令和7年度の教育・保育施設の利用手続について(1号認定を受けて教育を利用するとき)

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2024年10月1日

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教育・保育給付認定について

教育・保育施設等一覧(国立大学法人の幼稚園及び私学助成を受ける幼稚園を除く。)に記載されている施設を利用するには、お子様の状況に応じた認定を受ける必要があります。

教育・保育給付認定について

認定区分

対象年齢 お子様の状況 利用可能施設
1号認定 満3歳以上

幼稚園等による教育の利用を希望するとき

幼稚園

認定こども園

2号認定 満3歳以上

保育の必要性があり、

保育所等での保育を希望するとき

保育所

認定こども園

3号認定

満3歳未満

保育の必要性があり、

保育所等での保育を希望するとき

保育所

認定こども園

小規模保育事業

事業所内保育事業

令和7年度利用手続の流れ(1号認定を受けて教育を利用する場合)

申込用紙等の配布・受付

配布・受付時期

・申込用紙等の配布
   ※日程は各園にご確認ください。

・受付開始日
   令和6年12月1日より各園にて受付開始

 ※日程は各園にご確認ください。

 ※年度途中入園の受付も随時行っています。

配布・受付場所

各認定こども園、幼稚園

入園決定

定員超過の場合、各園の規定に基づき選考が行われます。

認定証の交付

市から保護者へ認定証を交付します。

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お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)