令和6年度の教育・保育施設の利用手続について(1号認定を受けて教育を利用するとき)

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2024年4月1日

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教育・保育給付認定について

教育・保育施設等一覧(国立大学法人の幼稚園及び私学助成を受ける幼稚園を除く。)に記載されている施設を利用するには、お子様の状況に応じた認定を受ける必要があります。

教育・保育給付認定について

認定区分

対象年齢 お子様の状況 利用可能施設
1号認定 満3歳以上

幼稚園等による教育の利用を希望するとき

幼稚園

認定こども園

2号認定 満3歳以上

保育の必要性があり、

保育所等での保育を希望するとき

保育所

認定こども園

3号認定

満3歳未満

保育の必要性があり、

保育所等での保育を希望するとき

保育所

認定こども園

小規模保育事業

事業所内保育事業

令和6年度利用手続の流れ(1号認定を受けて教育を利用する場合)

申込用紙等の配布・受付

配布・受付時期

  • 申込用紙等の配布
     ※日程は各園にご確認ください。
  • 受付開始日
     令和5年12月1日
     ※年度途中入園の受付も随時行っています。

配布・受付場所

各認定こども園、幼稚園

入園決定

定員超過の場合、各園の規定に基づき選考が行われます。

認定証の交付

市から保護者へ認定証を交付します。

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お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9845
ファクス番号: 0166-26-5722
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)