教育・保育の無償化について

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2024年11月13日

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幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始しました。認可保育所等や幼稚園のほか、認可外保育施設等を利用するお子様も、要件を満たす方については無償化の対象となります。

利用する施設等やお子様の年齢、世帯状況によって無償化の内容や必要なお手続きが異なりますのでご確認ください。

なお、このページにおける年齢は、年度当初(4月1日)時点の年齢であり、満年齢ではありません。年度当初の年齢区分は、その年度の末(3月31日)まで適用されます。

幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用するお子様

対象者・利用料

・3歳から5歳までの全てのお子様の保育料が無償化されます。

・0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子様の保育料が無償化されます。

・私学助成の幼稚園に通うお子様は月額上限25,700円、国立の幼稚園に通うお子様は月額上限8,700円が申請により無償化されます。

※幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用するお子様は満3歳から無償化の対象です。

※通園送迎費、食材料費、行事費等は無償化の対象外です。また、年度当初(4月1日)時点で2号認定のお子様は副食費(おかず、おやつ代等)が実費徴収になります。

対象となる施設・事業

幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、事業所内保育等)、企業主導型保育事業(標準的な利用料が無償化されます)

副食費の実費徴収の免除について

2号認定のお子様の副食費は利用する施設での実費徴収となりますが、実質的な負担の増加を防ぐため副食費の免除制度が設けられます。次の(1)又は(2)にあてはまる場合は副食費が免除されます。

(1)年収約360万円未満の世帯の全てのお子様

(2)保護者と生計を一にするお子様(年齢は問いません)【※】のうち、年齢が高いお子様から数えて第3子以降のお子様

※ これまでは(1)の場合に加えて、1号認定のお子様については小学校3年生以下、2号認定のお子様については小学校就学前のお子様のうち、それぞれ年齢の高いお子様から数えて第3子以降のお子様の副食費が免除されていましたが、令和2年4月以降の副食費については、本市独自の施策としてお子様の数え方を(2)のとおり緩和して免除対象を拡大します。本市独自の施策によって新たに免除対象となった場合で、施設が設定している副食費が4,700円(1号認定のお子様は235円×当該月の給食実施日数)を超える場合には、施設に対し差額をお支払いいただく場合があります。

認可保育所等を利用するお子様は、免除にかかるお手続きは必要ありません。市から免除の有無をお知らせします。

私学助成の幼稚園を利用するお子様は、補足給付事業の申請が必要です。

お問い合わせ先

旭川市役所総合庁舎3階

子育て支援部こども育成課保育給付係

☎0166-25-9845

幼稚園、認定こども園(教育認定子ども)の預かり保育を利用するお子様

対象者・利用料

・お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受けたお子様が対象です。

※「保育の必要性の認定」の要件については、こちらをご確認ください。

※「保育の必要性の認定」の申請は原則、利用する施設を経由して提出いただきます。

・3歳から5歳までの全てのお子様の利用料は、利用日数に応じて日額450円、月額上限11,300円までの範囲で無償化されます。

・満3歳の住民税非課税世帯のお子様の利用料は、利用日数に応じて日額450円、月額上限16,300円までの範囲で無償化されます。

お問い合わせ先

旭川市役所総合庁舎3階

子育て支援部こども育成課こども事業係

☎0166-25-9106

認可外保育施設、一時預かり(一般型)事業等を利用するお子様

対象者・利用料

・お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受けたお子様が対象です。

※「保育の必要性の認定」の要件については、こちらをご確認ください。

認可保育所、認定こども園等で保育を利用しているお子様は無償化の対象外です。

※利用している幼稚園、認定こども園で預かり保育が実施されていない、もしくは実施されている預かり保育の開所時間が1日8時間又は年間200日未満の場合には、認可外保育施設等の併用も無償化の対象です。

・3歳から5歳までのお子様は月額上限37,000円までの範囲で無償化されます。

・0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子様は月額42,000円までの範囲で無償化されます。

・対象となる施設・事業を複数併用する場合、月額上限まで無償化の対象となります。

対象となる施設・事業

認可外保育施設(※)、一時預かり(一般型)事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

※一般的な認可外保育施設のほか、地域保育所、認可外事業所内保育施設等も含まれます。

お問い合わせ先

認可外保育施設について

旭川市役所総合庁舎3階

子育て支援部こども育成課こども育成係

☎0166-25-9844

一時預かり(一般型)、病児・病後児保育事業について

旭川市役所総合庁舎3階

子育て支援部こども育成課こども事業係

☎0166-25-9106

ファミリー・サポート・センター事業について

旭川市子ども総合相談センター

☎0166-26-5500

就学前の障害児発達支援を利用するお子様

対象者・利用料

・3歳から5歳のお子様の利用料が無償化されます。

※認可保育所等と併用する場合、どちらも無償化の対象となります。

対象となる事業

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

お問い合わせ先

旭川市役所総合庁舎1階

福祉保健部障害福祉課障害サービス係

☎0166-25-9854

保育の必要性について

下表のとおり保護者の該当する事由に応じて認定を受ける必要があります。

保育の必要性について
事由 認定に必要な書類
1.月60時間以上の就労を常態としていること

就労証明書(エクセル形式 47キロバイト)

内職証明書(PDF形式 35キロバイト) のいずれか

・(自営業者の場合は)保育所等利用に係る状況確認願(PDF形式 25キロバイト)※1

2.妊娠中又は出産後間もないこと

(認定の有効期間は産前6週間から産後8週間が経過する日の

翌日が属する月の月末まで)

出産申立書(PDF形式 38キロバイト)

産前産後休暇取得証明書(PDF形式 37キロバイト) のいずれか

3.長期にわたり病気・負傷・心身に障害があること 病気申立書(PDF形式 38キロバイト)
4.親族等を常時看護又は介護していること(月60時間以上) 病気看護(介護)申立書(PDF形式 42キロバイト)

5.求職活動を継続的に行っていること

(認定の有効期間は認定の効力が発生した日から90日が経過する日が属する月の月末まで)

求職活動申立書(PDF形式 36キロバイト)
6.就学・職業訓練をしていること(月60時間以上) 通学・通所申立書(PDF形式 36キロバイト)

7.育児休業取得時に、すでに特定教育・保育施設等を利用している子どもがいて、継続利用が必要であると認められること(育児休業開始の日から1年以内に限る)

育児休業取得証明書(PDF形式 37キロバイト)
8.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること ・り災証明書
9.その他市長が必要と認める場合

※状況に応じて必要書類をご案内しますので、

お問い合わせください。

※1 自営業者の場合、開業届出書や保育所等利用に係る状況確認願 などが就労証明書とは別に必要となります。

保育所等利用に係る状況確認願 を提出される場合は、申立事項の欄に、「自営業に関する就労証明書の内容」などと記載し、民生・児童委員に確認してもらった上で提出してください。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9844
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)