行政手続法令に基づく審査基準等

情報発信元 人事課

最終更新日 2021年7月28日

ページID 001670

印刷

行政手続法令について

旭川市では、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び旭川市行政手続条例により法令に基づき市長等が行う許認可等の処分、行政指導、届出等に係る手続を定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。

審査基準等について

審査基準とは、許認可等をするかどうか法令の定めにしたがって判断するために必要とされる基準であって、当該許認可の性質に照らしてできるだけ具体的に定めるものです。
標準処理期間とは、申請が到達してから処理するまでに通常要する標準的な期間を定めるものです。
処分基準とは、許可の取消しや営業停止命令等の不利益処分(直接に特定の人に義務を課し、又はその権利を制限する行為)をどのような場合にするか、また、どのような不利益処分とするかについて、法令の定めにしたがって判断するために必要な基準であって、できるだけ具体的に定めるものです。

審査基準等の公表について

審査基準等については、各担当課及び市政情報コーナーにおいて閲覧することができます。

法令別の審査基準等設定の担当課は次のとおりです。

なお、各処分の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせください。

行政指導の中止等の求めについて

法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けている場合に、その行政指導が法令に違反していると考えられるときは、市に対して中止等の措置を申し出ることが可能です。
申出は旭川市行政手続条例第34条の2に基づき、必要な内容を記載した申出書を提出することにより行ってください。必要に応じて、中止等の措置を行うことになります。

(補足)様式に掲載されている項目を記載していれば、この様式によらなくても差し支えありません。

処分又は行政指導の求めについて

法令に違反する事実を発見し、それを是正するための処分又は行政指導がされていないと考えられるときは、市に対してその措置を申し出ることが可能です。
申出は行政手続法第36条の3又は旭川市行政手続条例第34条の3に基づき、必要な内容を記載した申出書を提出することにより行ってください。必要に応じて、処分等の措置を行うことになります。

(補足)様式に掲載されている項目を記載していれば、この様式によらなくても差し支えありません。

お問い合わせ先

旭川市総務部人事課コンプライアンス担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-9843
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)