東光ライラックタウン地区計画

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2020年2月3日

ページID 053760

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地区計画の方針

名 称

東光ライラックタウン地区計画

位 置

旭川市東光12条3丁目の一部

区 域

計画図表示のとおり

面 積

約1.9ヘクタール

当地区計画の目標

当地区は、旭川市の中心部から南東約4キロメートルに位置し、従来から居住の用に供されていた地区である。地区周辺には東光図書館、東光ふれあい公園、東光スポーツ公園などの公共施設があり、都心部に程近い地理的環境でありながら緑を取り入れた市街地の形成が進められてきた。 市営住宅の跡地利用として、民間の宅地開発事業が予定されており、当該宅地開発事業の事業効果の維持・増進を図るとともに、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止し、緑豊かで潤いのある良好な低層市街地を形成することを目標とする。

区域の整備、開発及び保全に関する方針

土地利用の方針

宅地開発事業の土地利用計画を基本として、ゆとりのある生活環境を創出するため、当地区を2つの地区に区分し、それぞれの地区にふさわしい土地利用を図る。

  1. 低層専用住宅地区

一戸建ての専用住宅を主体とした地区とし、閑静で落ち着きのある住宅地を形成する。

  1. 低層一般住宅地区

一戸建ての専用住宅のほかに、共同住宅や小規模な店舗、事務所等を兼ねる住宅の建築が可能な地区とし、隣接する低層専用住宅地区と調和のとれた居住環境が得られる住宅地を形成する。

地区施設の整備の方針

地区内の区画道路は、宅地開発事業により整備された機能の維持・保全を図り、良好な地区環境に配慮する。
 

建築物等の整備の方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、次のとおり建築物等に関する制限を定める。

  1. 住宅地としての環境保全が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
  2. ゆとりのある敷地を確保することにより建築物の密集を防ぎ、災害による危険が軽減されるよう、「建築物の敷地面積の最低限度」及び「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
  3. 日照や眺望を確保するとともに、整然とした街並みを形成するため、「建築物等の高さの最高限度」を定める。
  4. 「建築物等の形態又は意匠の制限」として、屋根からの雪の落下及びたい積スペースを確保し、快適な冬の生活環境の確保が図られるよう、建築物の形態の制限を定めるとともに、閑静な街並みにふさわしい景観の形成が図られるよう、建築物や広告物の意匠の制限を定める。
  5. 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のできる開かれた明るい街とするとともに、道路の見通し確保による交通安全上の配慮から、「垣又はさくの構造の制限」として、塀の高さの制限を定める。

地区計画の経過

  1. 平成19年8月1日(決定)開発行為

地区整備計画

地区の名称

東光ライラックタウン

地区整備計画を定める区域

計画図表示のとおり

地区整備計画の区域の面積

約1.9ヘクタール

建築物に関する事項

地区の細区分

以下の地区名称をクリックすることでご覧になれます。

  1. 低層専用住宅地区
  2. 低層一般住宅地区

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関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704
ファクス番号: 0166-27-3466
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