豊永橋地区地区計画・地区整備計画(豊永橋地区)
豊永橋地区(豊永橋地区地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 住宅(管理用のものを除く。)
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 畜舎
- ホテル又は旅館
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの
- 建築基準法別表第2(ち)項第2号に掲げるもの
- 建築基準法別表第2(り)項第3号に掲げるもの
建築物の敷地面積の最低限度
400平方メートル
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画道路及びその他の道路の境界線 3メートル
(2) 隣地境界線 1メートル - 前項の規定は、地区整備計画の決定の際、現に供するもの(修繕、模様替えするものを含む)で、前項の規定に適合しない建築物の部分については、適用しない。
建築物等の形態又は意匠の制限
広告物は、旭川市屋外広告物条例施行規則に定める第2種制限地域の許可の基準に適合するものでなければならない。
備考
- この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
- 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。