豊永橋地区地区計画
地区計画の方針
名称
位置
旭川市永山10条3丁目、永山10条4丁目、永山11条3丁目及び永山12条3丁目の各一部並びに永山11条4丁目及び永山12条4丁目の各全部
区域
計画図表示のとおり
面積
約11.7ヘクタール
当地区計画の目標
当地区は、旭川市の中心部から北東約5キロメートルに位置し、都市計画道路「環状1号線」(道道旭川環状線)及び「永山東光線」(市道永山東光1号線)に接する交通の利便性に恵まれた地区であり、幹線道路の沿道にふさわしい良好な業務市街地として開発が進められてきた。
本計画では、このような位置づけのもと、新しい消費者ニーズに対応する卸売業又は小売業を主体とした業務地としての機能の維持・増進を図り、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる業務環境の悪化を防止することにより、より一層の良好な業務市街地の形成を図ることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
これまでの業務市街地としての土地利用を継続しつつ、新しい消費者ニーズに対応する卸売業又は小売業を主体とした業務地として、幹線道路の沿道にふさわしい土地利用を図る。
地区施設の整備の方針
地区内の区画道路については、これまでの業務市街地の形成により整備された機能の維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。
- 新しい消費者ニーズに対応する卸売業又は小売業を主体とした業務地としての業務機能の増進が図られるよう、地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
- 新しい消費者ニーズに対応する卸売業又は小売業などの業務地として、ゆとりある街並みの形成と健全で円滑な業務機能の確保を図るため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。
- 業務地として適切な駐車スペースと緑化スペースが確保されるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
- 幹線道路の沿道として秩序ある景観形成が図られるよう、「建築物等の形態又は意匠の制限」として、広告物の制限を定める。
地区計画の経過
- 平成3年10月22日(決定)市街化編入、開発行為
- 平成5年6月25日(変更1)法改正に伴う変更
- 平成7年10月3日(変更2)法改正に伴う変更
- 平成13年7月24日(変更3)住居表示により所在地の変更、用途の制限の変更
- 平成15年3月26日(変更4)文言等の変更
- 平成19年11月30日(変更5)建築基準法改正に伴う変更
- 平成23年3月29日(変更6)都市計画道路の変更に伴う変更
- 平成28年6月10日(変更7)都市計画道路の変更に伴う変更
地区整備計画
地区の名称
豊永橋地区
地区整備計画を定める区域
計画図表示のとおり
地区整備計画の区域の面積
約9.7ヘクタール
建築物等に関する事項
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