神楽岡グリーンヒルズ地区計画

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2020年2月3日

ページID 007722

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地区計画の方針

名称

神楽岡グリーンヒルズ地区計画

位置

旭川市神楽岡12条7丁目及び神楽岡13条8丁目の各一部並びに神楽岡12条 8丁目、神楽岡12条9丁目、神楽岡13条9丁目、緑が丘南1条1丁目、緑が丘南1条2丁目、緑が丘南2条1丁目、緑が丘南2条2丁目、緑が丘南3条1丁目、緑が丘南3条2丁目、緑が丘南4条1丁目及び緑が丘南4条2丁目の各全部

区域

計画図表示のとおり

面積

約 39.7ヘクタール

当地区計画の目標

当地区は、旭川市の中心部から南方約5キロメートルに位置し、地区周辺には旭川医科大学、中小企業大学校や神楽岡公園などがある自然環境と教育文化環境に恵まれた地区で、民間の宅地開発事業が進められてきた。
本計画では、当該宅地開発事業の事業効果の維持・増進を図り、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止し、緑豊かで潤いのある良好な市街地の形成を図ることを目標とする。
 

区域の整備・開発及び保全に関する方針

土地利用の方針

宅地開発事業の土地利用計画を基本としつつ、当地区を次の4地区に細区分し, それぞれの地区にふさわしい合理的な土地利用を図る。

  1. 低層専用住宅地区

閑静で落着きのある住宅市街地が形成されるよう、一戸建ての専用住宅を主体とした地区とする。

  1. 低層特別住宅地区

現存する樹林等を生かし、北国にふさわしいゆとりのある閑静な低層住宅地として、良好な住宅市街地が形成されるよう、一戸建ての専用住宅を主体とした地区とする。

  1. 低層一般住宅地区

専用住宅のほかに小規模な店舗、事務所等を兼ねる住宅が立地でき、かつ、隣接する低層専用住宅地区と調和のとれた居住環境の形成を図る地区とする。

  1. 利便施設A地区

専用住宅のほか、地区内の住民の利便性の確保が図られるよう、日用品の販売を主たる目的とする店舗、事務所等が立地できる地区とする。

  1. 利便施設B地区

地区内の住民の利便性の確保が図られるよう、日用品の販売を主たる目的とする店舗、事務所等が立地できる地区とする。

地区施設の整備の方針

地区内の区画道路及び緑地については、宅地開発事業により整備された地区施設の機能の維持・保全を図る。

建築物等の整備の方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。

  1. 宅市街地としての環境保全と商業その他の業務機能の増進が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
  2. 低層特別住宅地区にあっては、現存する樹林等を良好な形で保全するため、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)の最高限度」を定め、さらに、これらとの調和が図られるよう、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)の最高限度」を定める。
  3. 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。
  4. 潤いとゆとりのある街並みを形成するため、敷地の道路に面する部分に生け垣、樹木等の植裁による緑化等が図られるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
  5. 「建築物等の形態又は意匠の制限」として、落雪及びたい雪のスペースを確保し、快適な冬の生活環境の確保が図られるよう、屋根の形態の制限を定めるとともに、閑静な街並みにふさわしい景観の形成が図られるよう、広告物の制限を定める。
  6. 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のできる開かれた明るい街とするため、「垣又はさくの構造の制限」として、塀の高さの制限を定める。

 地区計画の経過

  1. 平成2年10月18日(決定)市街化編入開発開発行為
  2. 平成5年6月25日(変更1)法改正に伴う変更
  3. 平成7年10月3日(変更2)法改正に伴う変更壁面位置の制限の車庫等の軒高の変更
  4. 平成9年3月14日(変更3)区域変更
  5. 平成10年3月31日(変更4)地区の細区分変更
  6. 平成15年3月26日(変更5)住居表示により所在地の変更文言等の変更
  7. 平成27年8月21日(変更6)地区の細区分変更、高さの最高限度の変更、用途の制限の変更、壁面位置の制限の変更、広告物の高さの制限の変更

地区整備計画

地区の名称

神楽岡グリーンヒルズ

地区整備計画を定める区域

計画図表示のとおり

地区整備計画の区域の面積

約27.6ヘクタール

建築物等に関する事項

地区の細区分

以下の地区名称をクリックすることでご覧になれます。

  1. 低層専用住宅地区
  2. 低層特別住宅地区
  3. 低層一般住宅地区
  4. 利便施設A地区
  5. 利便施設B地区

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関連ファイル

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