エステート・リパーク地区計画

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2020年2月3日

ページID 007715

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地区計画の方針

名称

エステート・リパーク地区計画

位置

旭川市豊岡4条11丁目、豊岡5条11丁目、豊岡6条11丁目、豊岡7条11丁目、豊岡8条11丁目、豊岡9条11丁目、豊岡10条11丁目、豊岡11条11丁目、豊岡12条11丁目の全部

区域

計画図表示のとおり

面積

約24.9ヘクタール

当地区計画の目標

東旭川地域は、その東側に、雄大な大雪山国立公園に連なる森林地域を背景とした、稲作を中心とした農地が広がっている。また、計画的に整備された工業団地や自然を生かしたレクリエーション施設がある地域である。
旭川市の中心部から東方約5キロメートルに位置する本計画の地区では、このような自然環境や地理的環境と調和した、ゆとりのある住宅地の形成に向けて、民間の宅地開発事業が予定されており、当該宅地開発事業の事業効果の維持・増進を図るとともに、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止して、緑豊かで潤いのある良好な市街地を形成することを目標とする。

区域の整備・開発及び保全に関する方針

土地利用の方針

宅地開発事業の土地利用計画を基本として、広々とした田園風景と調和した、ゆとりのある生活環境を創出するため、当地区を3つの地区に区分し、それぞれの地区にふさわしい土地利用を図る。

  1. 低層専用住宅地区

一戸建ての専用住宅を主体とした地区とし、閑静で落ち着きのある住宅地を形成する。

  1. 低層一般施設A地区

都市計画道路「下4号線」に面する街区であることから、沿道サービス的な土地利用又は周辺の住宅地の利便性を配慮するとともに、隣接する低層専用住宅地区の住環境を損なわない共同住宅や小規模な店舗等が立地する街区を形成する。

  1. 低層一般施設B地区

住宅のほかに比較的小規模な店舗、事務所等の業務施設の建築が可能な地区とし、隣接する低層専用住宅地区と調和のとれた環境が得られる街区を形成する。

地区施設の整備の方針

地区内の区画道路、公園、緑地等は、次に掲げるとおり、宅地開発事業により整備する。

  1. 区画道路は、居住者の動線、通風、採光等を考慮するとともに、周辺の道路と一体となって機能を発揮するよう配置し、通過交通の発生や行き止まり等を防ぐなど、地区の居住環境の向上並びに安全性及び利便性を確保する。
  2. 公園又は緑地は、既存の自然条件を生かし、適正な誘致距離により配置し、整備を行う。
  3. 良好な地区環境に配慮し、地区内の施設の維持・保全及び機能の向上を図るよう努める。

建築物等の整備の方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、次のとおり建築物等に関する制限を定める。

  1. 住宅地としての環境保全が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
  2. ゆとりのある広々とした敷地を確保するとともに、生け垣、樹木等の植裁等による潤いの創出が図られるよう、「建築物の敷地面積の最低限度」及び「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
  3. 日照や眺望を確保するとともに、整然とした街並みを形成するため、「建築物等の高さの最高限度」を定める。
  4. 「建築物等の形態又は意匠の制限」として、屋根からの雪の落下及びたい積スペースを確保し、快適な冬の生活環境の確保が図られるよう、建築物の形態の制限を定めるとともに、閑静な街並みにふさわしい景観の形成が図られるよう、建築物や広告物の意匠の制限を定める。
  5. 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のできる開かれた明るい街とするため、「垣又はさくの構造の制限」として、塀の高さの制限を定める。

地区計画の経過

  1. 平成17年3月29日(決定)市街化編入、開発行為
  2. 平成19年8月1日(変更1)住居表示により所在地の変更

地区整備計画

エステート・リパーク

地区整備計画を定める区域

計画図表示のとおり

地区整備計画の区域の面積

約16.9ヘクタール

地区施設の配置及び面積(道路)

  • 幅員:8メートル 延長:約3,916メートル
  • 幅員:11メートル 延長:約632メートル
  • 幅員:16メートル 延長:約206メートル
  • 幅員:19メートル 延長:約216メートル

配置は、計画図表示とおり

建築物に関する事項

地区の細区分

以下の地区名称をクリックすることでご覧になれます。

  1. 低層専用住宅地区
  2. 低層一般施設A地区
  3. 低層一般施設B地区

備考

  1. この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の定義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
  2. 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りではない。

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関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

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