旭川リサーチパーク地区計画・地区整備計画(リサーチパークB地区)
リサーチパークB地区(旭川リサーチパーク地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 住宅(管理用のものを除く。)
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿(就業者のための附属施設として建築物内に設ける寄宿舎を除く。)
- 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、保育所、幼保連携型認定こども園、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(就業者のための附属施設として建築物内に設ける保育所を除く。)
- 病院又は診療所(就業者のための附属施設として建築物内に設ける診療所を除く。)
- 店舗(就業者のための附属施設として建築物内に設ける店舗を除く。)
- 飲食店(就業者のための附属施設として建築物内に設ける飲食店を除く。)
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定める運動施設
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの
- ホテル又は旅館
- 自動車教習所
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場その他これらに類するもの
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの
- カラオケボックスその他これに類するもの
- 建築基準法別表第2(へ)項第2号に掲げるもの
- 建築基準法別表第2(り)項第3号又は第4号に掲げるもの
建築物の敷地面積の最低限度
3,000平方メートル
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
- 道路の境界線 10メートル
- 隣地境界線 5メートル
建築物の高さの最高限度
最高の高さ 20メートル
建築物等の形態又は意匠の制限
- 建築物の外壁若しくは屋根又は広告物は、刺激的な色彩又は装飾を避け、美観風致を損なわないものとしなければならない。
- 壁面広告物は、建築物に表示し、又は設置するときは、その建築物の高さを超えないものとしなければならない。
垣又はさくの構造の制限
垣又はさくを設けるときは、生け垣又は見通し可能なフェンス等とし、かつ、その位置は、道路の境界線からの距離が10メートル以上としなければならない。
備 考
- この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
- 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。