令和5年4月から二酸化炭素消火設備の技術上の基準が変わります。
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る消防法令の一部改正
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
改正の概要
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等について見直されました。
主な改正内容
1 既存の建物に設置されている二酸化炭素消火設備における技術上の基準の適合
既に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても以下の項目の適合が必要となりました。
(1)閉止弁を設置
(2)二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
(3)防護区画内立入り時の閉止弁の閉止等
(4)消火剤放出時の立入を制限
(5)点検時にとるべき措置を定めた図書を備付け
※設置が義務化された閉止弁の基準及び改正法令の公布・施行スケジュール等の詳細は
二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者の皆様へ(PDF形式 251キロバイト)をご覧ください。
2 消防設備士等による点検
消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要となりました。
3 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
(1)起動用ガス容器の設置
(2)起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設置
(3)自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動
(4)常時人のいない建物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音声による音響警報装置を設置
(2)起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設置
(3)自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動
(4)常時人のいない建物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音声による音響警報装置を設置
(5)集合管又は操作管に閉止弁を設置
(6)二酸化炭素の危険性、防護区画の立入制限などを表示した標識を設置
(7)工事、整備、点検等で防護区画に立ち入る場合、自動手動切替え装置を手動状態に維持
(8)消火剤が放出された場合、人の立入を制限
(9)設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備付け
※令和5年4月1日以降に新築、増改築等の工事を行い、二酸化炭素消火設備を設置する場合に上記すべての措置が必要
(7)工事、整備、点検等で防護区画に立ち入る場合、自動手動切替え装置を手動状態に維持
(8)消火剤が放出された場合、人の立入を制限
(9)設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備付け
※令和5年4月1日以降に新築、増改築等の工事を行い、二酸化炭素消火設備を設置する場合に上記すべての措置が必要
【参考 総務省ホームページ】
消防法施行令の一部を改正する政令等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布(新しいウインドウが開きます)