震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの安全対策及び手続きについて
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの安全対策及び手続きについて
平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震、平成30年の胆振東部地震では、給油取扱所(ガソリンスタンド)等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどによって、ドラム缶や地下貯蔵タンクに貯蔵した燃料を手動ポンプ等を用いて車両へ給油することや、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵や取扱いなど平常時とは異なる対応が必要となりました。
震災時等においては、このような一時的な危険物の貯蔵や取扱いが数多く行われることが予想されます。そこで、当市消防本部では、事前に関係者(事業者)が危険物の仮貯蔵・仮取扱いの実施計画書の届出を行っておくことで、震災時等の危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請及び承認の手続きの迅速化を図ることができることとしました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは?
指定数量以上(※注)の一時的な危険物の貯蔵や取扱いを消防法令では「危険物の仮貯蔵・仮取扱い」といいます。
本来、指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書において、所轄消防長等の承認を受けることで、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限って、仮に貯蔵し、又は取扱うことができます。
(※注)指定数量とは
消防法で定められた危険物は、その危険性や性質により、それぞれ指定の数量が定められており、消防法令の規制を受けることになる量を「指定数量」といいます。
・指定数量の例
ガソリン 200L ※一般的なドラム缶1本あたりの容量は約200Lです。
灯油・軽油 1,000L
重油 2,000L
事前の実施計画書の届出について
震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする関係者(事業者)は、事前に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材等の準備方法等の具体的な実施計画について、当市消防本部と協議をし、作成した計画書(以下「震災時等の実施計画書」といいます。)を届け出ることで、震災時等における仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間を大幅に短縮することができます。
この実施計画書を作成する際には、震災時等の仮貯蔵・仮取扱いの際に必要とされる安全対策等をまとめた「震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策ガイドライン」を参考としてください。
事前協議から申請・承認に係る手続きの概要は次のとおりです。
注1)震災時等の実施計画書を事前に当市消防本部に届出することで、震災時等は、電話等により申請することができるとしていますが、電話等により申請した場合も、後日、「危険物の仮貯蔵・仮取扱承認申請書」を提出し、申請手数料(5,400円)を納付する必要があります。
注2)震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについての事前協議、実施計画書の届出及び「危険物の仮貯蔵・仮取扱承認申請書」の承認申請先は、当市消防本部予防指導課危険物担当となります。
震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策ガイドライン
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策ガイドライン(PDF形式 227キロバイト)
別図1(ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い)(PDF形式 328キロバイト)
別図2(危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り)(PDF形式 320キロバイト)
別図3(移動タンク貯蔵所等による軽油の給油及び注油等)(PDF形式 357キロバイト)
別図4(可搬式給油設備を移動タンク貯蔵所に接続して行う給油等)(PDF形式 602キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市消防本部予防指導課危険物担当
〒078-8367 旭川市総合防災センター
電話番号: 0166-74-3833 |
ファクス番号: 0166-33-1191 |
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