福祉・介護職員処遇改善等の実績報告の提出
令和3年度の障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出
令和3年度に福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者は、各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに障害福祉サービス等処遇改善実績報告書を提出してください。
報告期限について、加算を算定するサービスの最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、翌々月の末日である7月の末日が提出期限となります。
この実績報告において、仮に賃金改善額が福祉・介護職員処遇改善加算を下回るような場合は、一時金等で支給するなど下回ることがないよう注意してください。
また、福祉・介護職員処遇改善加算を算定していたにも関わらず、実績の報告が行われない場合は、不正請求として全額返還となる場合があります。
提出書類
令和2年度から、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書等の様式が統合されました。また、令和3年度から、報告書の様式が変更となっています。
- 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1)
- 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(施設・事業所別個票)(別紙様式3-2)
- 北海道国民健康保険団体連合会からの「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」(令和3年4月から令和4年3月までのサービス提供分)
(注意)
- 上記3について、新規開始、年度途中の新規加算算定、事業所の休止又は廃止事業所については、加算算定月分となります。なお、事業所で加算額を取りまとめた一覧を作成している場合は、一覧表でも結構です。
- 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠資料の提出は不要ですが、求めがあった場合に速やかに提出できるよう適切に保管願います。 (参考様式の(特定)処遇改善加算賃金総額総括表については、任意作成とし、提出は不要です。)
- 令和2年度から比較対象となる賃金総額の考え方について、計画書で算出した「基準額」を用いることとなっていますので留意願います。
提出様式等
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※上記以外の福祉・介護職員処遇改善加算に係る関係様式は、こちらのページからダウンロードして使用してください。
提出方法
郵送または持参
(注意)
郵送の場合は、封筒宛名面には「令和3年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。
提出先
郵便番号 070-8525
旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎2階
旭川市福祉保険部指導監査課