地域密着型サービス外部評価の実施回数について
地域密着型サービス外部評価の実施回数について
認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)については、自ら提供するサービスの自己評価及び外部評価が指定基準により義務付けられています。
自己評価及び外部評価の実施回数は、事業所ごとに、少なくとも年1回は実施することとされていますが、外部評価については、北海道地域密着型サービス外部評価実施要綱に基づき、一定の要件を満たした事業所については、事業者からの申出により、2年に1回とすることができます。
申出については、外部評価をしないこととしたい年度の4月15日までに、北海道への申請が必要となります。
なお、その申請の際に、旭川市の同意が必要となりますので、次のとおり同意書交付の申請を行ってください。
対象事業所
認知症対応型共同生活介護事業所
外部評価の実施回数についての申出申請の要件
(北海道地域密着型サービス外部評価実施要綱「第4 外部評価の実施回数」抜粋)
- 事業者は、その事業所ごとに、原則として少なくとも年に1回は自己評価及び外部評価を実施するものとする。
- 過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、かつ、次に掲げる要件を全て満たす場合には、前項の規定にかかわらず、当該事業者の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができる。この場合、外部評価を実施しなかった年については「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用に当たっては、実施したものとみなすこととする。
(1)当該実施回数を適用することについて、当該事業所の指定及び監督を行っている市町村(事業所の存する市町村)と協議し、同意を得ていること。
(2)別紙4−1「自己評価及び外部評価結果」及び別紙4−2「目標達成計画」を市町村に提出していること。
(3)運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
(4)運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
(5)別紙4−1「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。
- 前項の摘要を受けようとする事業者は、別記「地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る取扱要領」に基づき申し出を行うこと。
旭川市への同意書交付申請
参考様式 地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る同意書の交付について(ワード形式 13キロバイト)
※「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)問8」に基づき、令和2年度中に運営推進会議の中止等の取いをしている事業所については、市において運営推進会議の実施に係る要件を確認するための資料として、次の申出書を添付してください。
運営推進会議の中止等に係る申出書(ワード形式 11キロバイト)
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(PDF形式 674キロバイト)
申請期限
市への同意書交付申請の期限は次のとおりとしますが、内容を審査の上同意書を事業所へ交付することから、北海道への申請期限を考慮し、できるだけ早めに提出ください。
令和2年度における外部評価を実施済みの事業者
令和3年5月21日(金曜日)必着
令和2年度における外部評価を実施していない事業者
令和3年7月21日(水曜日)必着
申請先
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎2階
旭川市福祉保健部指導監査課介護担当
電話 0166-25-9849
北海道への申請
様式1 「地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る申請書」(ワード形式 11キロバイト)
申請期限
令和2年度における外部評価を実施済みの事業者
令和3年5月31日(月曜日)
令和2年度における外部評価を実施していない事業者
令和3年7月30日(金曜日)
申請先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 介護運営係
電話 011-231-4111 内線25-667
地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る関係要綱等
北海道地域密着型サービス外部評価実施要綱(PDF形式 83キロバイト)