居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2024年7月18日

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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

制度について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回の判定期間ごとに、当該事業所において作成した居宅サービス計画を対象サービスごとに集計し、判定基準を超えた場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用するとされています。

判定期間・減算期間

 
判定期間 減算期間
前期 3月1日から8月末日まで 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日から2月末日まで 4月1日から9月30日まで

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

※通所介護と地域密着型通所介護について、判定に当たっては、原則それぞれの紹介率を計算しますが、地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算しても差し支えありません。

判定基準

対象期間に作成した対象サービスごとの計画のうち、紹介率最高法人を位置づけた計画が80%を超えた場合

審査シートの提出

居宅介護支援事業所が、判定期間における特定事業所集中減算の判定を行った結果、対象サービスのいずれかにおいて、最も紹介件数が多い法人の割合が80%を超えた場合、審査シートを旭川市へ提出する必要があります。
※80%以下であった場合は、市への提出は不要ですが、当該資料を各事業所において2年間保存してください。

審査シート

(様式)

正当な理由

最も紹介件数が多い法人の割合が 80%を超えている状況にあっても、「正当な理由」がある場合は、特定事業所集中減算の対象にはなりません。
最も紹介件数が多い法人の割合が 80%を超えており、その理由が「正当な理由」に該当する場合は、以下の理由書を記載の上、審査シートと併せて提出してください。
なお、「正当な理由」の範囲については、以下のページを御参照ください。
(様式)
(掲載ページ)
新型コロナウイルス感染症に伴う臨時的な取扱い
  • 特定事業所集中減算の適用については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第15報)」(令和2年8月27日付け事務連絡 )において、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、柔軟に取り扱うこととして差し支えない。」とされ、やむを得ず事業所が集中せざるを得なかった場合に、「正当な理由」として提出するものとしてきました。
  • この度、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日付け事務連絡 )により、当該取扱いについて令和5年5月8日以降は「利用者や従業者(同居する家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いがあるも者)が発生した場合において、柔軟な取扱いを継続する。」とされました。
  • この要件に該当する場合は、「正当な理由」の理由書の「(5) その他やむを得ない事情がある場合 」に記載の上、詳細は別紙(様式は任意形式)を添付してください。
(事務連絡)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等

判定結果において、特定事業所集中減算の適用が変わる(減算なし→あり、あり→なし)場合は、体制の届出を行う必要があります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出 」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を、審査シートと併せて提出してください。
(様式掲載ページ)
居宅介護支援(体制等届出様式)(新しいウインドウが開きます)

提出期限

提出期限
前期 令和6年9月17日(火曜日)
後期 令和7年3月17日(月曜日)

提出方法

特定事業所集中減算の届出は、旭川市電子申請システムにて受付けます。
以下の電子申請システムフォームに必要事項を記入し、様式等を添付して送信してください。
電子申請システムフォーム画面
こちらから電子申請フォーム画面へお進みください。
旭川市電子申請システムフォーム(新しいウインドウが開きます)
問い合わせ先
事情により電子申請システムフォームからの提出が困難な場合、その他特定事業所集中減算に関する御質問につきましては、以下へお問い合わせください。
 
旭川市福祉保険部指導監査課 介護担当
電話 0166-25-9849
電子メール shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp
 

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)