居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2016年6月1日

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居宅介護支援費における特定事業所集中減算につきまして、平成27年9月判定分以降の「正当な理由の範囲」を次のとおりといたしましたのでお知らせします。
なお、特定事業所集中減算に関する届出につきましては、指導監査課へ提出くださいますようお願いいたします。

※地域密着型通所介護の取扱いについて、平成28年5月30日付けで厚生労働省からQ&A(介護保険最新情報Vol.553)が示されました。
正当な理由の範囲(PDF形式 62キロバイト)

介護保険最新情報Vol.553(PDF形式 118キロバイト)