介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2021年3月22日

ページID 072843

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令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出

令和3年度の介護職員処遇改善等の計画書の受付を次のとおり行いますので、受付期間内に関係書類の提出をお願いいたします。

詳しくは、下記通知文等を参照願います。

なお、令和3年度から更に計画書等の様式が変更になっておりますので、厚生労働省の通知等を十分御確認の上、必ず新しい様式に直接入力し、作成してくださいますようお願いいたします。令和2年度の様式では受付できませんので御注意ください。

※年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに関係書類の提出をお願いします。

※令和3年5月から新規で処遇改善加算等を取得する場合の提出期限についても、本来は令和3年3月末日のところ、特例で令和3年4月15日(木曜日)とします。

令和3年度から見直された点

  1. 職場環境等要件の見直し

処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定要件の1つである職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しが行われました。
(1)職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるような内容へと見直されました。

  • 職員の新規採用や定着促進に資する取組
  • 職員のキャリアアップに資する取組
  • 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
  • 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
  • 生産性の向上につながる取組
  • 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

※処遇改善加算においては、全体で1以上の取組を行うことが必要です。

※特定処遇改善加算においては、6つの区分ごとに1以上の取組を行うこと(ただし、令和3年度においては、6つの区分から3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1以上の取組を行うこと)が必要です。

(2)職場環境等要件に基づく取組の実施について、その実施期間が「平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月まで」から「当該年度の期間中」に見直されました。

  1. 配分ルールの見直し(特定処遇改善加算)

特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、以下の見直しが行われました。

(1)平均賃金改善額の配分ルールについて、「経験・技能のある介護職員(A)」は「その他の介護職員(B)」の「2倍以上とすること」から「より高くすること」へと見直されました。

ただし、「その他の職種(C)」は「その他の介護職員(B)」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは変わりません。

A:B:C=2以上:1:0.5以下 ⇒ A:B:C=1を超える:1:0.5以下

  1. その他

(1)「介護福祉士の配置等要件」(特定処遇改善加算)の内容が報酬改定により変更になりました。

サービス区分

算定対象加算
訪問介護 特定事業所加算(I)または(II)
(介護予防)訪問入浴介護 サービス提供体制強化加算(I)または(II)
通所介護

地域密着型通所介護

サービス提供体制強化加算(I)または(II)
(介護予防)通所リハビリテーション サービス提供体制強化加算(I)または(II)

(介護予防)短期入所生活介護

サービス提供体制強化加算(I)もしくは(II)または本体施設が特定処遇改善加算(I)届出

(介護予防)短期入所療養介護

サービス提供体制強化加算(I)もしくは(II)または本体施設が特定処遇改善加算(I)届出

(介護予防)特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護
サービス提供体制強化加算(I)もしくは(II)または入居継続支援加算(I)もしくは(II)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サービス提供体制強化加算(I)または(II)

夜間対応型訪問介護

サービス提供体制強化加算(I)または(II)
(介護予防)認知症対応型通所介護 サービス提供体制強化加算(I)または(II)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 サービス提供体制強化加算(I)または(II)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 サービス提供体制強化加算(I)または(II)
 看護小規模多機能型居宅介護 サービス提供体制強化加算(I)または(II)

介護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設

サービス提供体制強化加算(I)もしくは(II)または日常生活継続支援加算(I)もしくは(II)
介護保健施設サービス サービス提供体制強化加算(I)または(II)
介護療養施設サービス

(病院等(老健以外))

サービス提供体制強化加算(I)または(II)

介護医療院サービス

サービス提供体制強化加算(I)または(II)

(2)「見える化要件」について、令和3年度は算定要件とはされません。

(3)実績報告書における報告内容に、「職場環境等要件に基づいて実施した取組」が追加されます。

令和2年度からの主な変更点・注意点

  • 処遇改善計画書と特定処遇改善加算計画書及び処遇改善実績報告書と特定処遇改善実績報告書の様式等が統合されました。
  • 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料の添付については、保管の有無をチェックリストで確認することで原則不要となりました。

(注意)実績報告時、実地指導等において根拠資料を確認する場合がありますので、速やかに提示できるよう、適切な記録と保管をお願いいたします。

(資料例)就業規則・給与規程等、賃金台帳・給与明細等、勤務体制表、介護福祉士登録証、労働保険に関する書類、職員への周知に関する書類
  • 計画書及び実績報告書への押印は不要となりました。
  • 「賃金改善の見込額」及び「賃金改善所要額」の比較対象となる年度が、「初めて加算を取得する(した)月の前年度」から「(申請の)前年度」になりました。

(注意)「(申請の)前年度」とは、加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間になります(例えば、令和3年度申請の場合、令和2年1月から令和2年12月まで)。

厚生労働省からのQ&A(令和3年3月22日掲載)

介護保険最新情報Vol.941(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日))(PDF形式 641キロバイト)

提出期限

令和3年4月15日(木曜日)17時 期日厳守 ※郵送の場合は当日消印有効

提出書類等 

関係通知等
書類名称 様式等
令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定に係る届出について

※必ずお読みください。

(市通知文)令和3年度介護職員処遇改善加算等の算定に係る届出について(ワード形式 11キロバイト)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

(厚生労働省老健局長通知)

※必ずお読みください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF形式 829キロバイト)

提出書類等
書類名称 提出 様式等
1 はじめに ※必ず最初にお読みください。 不要 別紙様式2_計画(入力用)(エクセル形式 249キロバイト)

別紙様式2_計画(記入例)(エクセル形式 253キロバイト)

※必ずこのワークシートに直接入力して作成してください。

※ワークシートの入力の順番に御注意ください。

※別紙様式2-1の2(3)、3、4、5については、前年度から変更がない場合は、前年度に記載した内容を転記した上で、「変更なし」にチェックしてください。

2 基本情報入力シート 不要
3

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
(別紙様式2‐1)

4

介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
(別紙様式2‐2)

5

介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
(別紙様式2‐3)

6

特別な事情に係る届出書
(別紙様式4)

必要に応じて 別紙様式4(特別な事情)(エクセル形式 25キロバイト)
7 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書 必要に応じて 参考様式(変更届)(エクセル形式 45キロバイト)

提出方法 

持参又は郵送

(注意)郵送の場合は、封筒宛名面に「介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きして下さい。

提出先

郵便番号 070-8525

旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎2階

旭川市福祉保険部指導監査課(介護担当)

その他

  • 処遇改善加算及び特定処遇改善加算について質問のある方は、FAX又はEメールでお問い合わせください。
  • いただいた質問の回答につきましては、取りまとめの上、随時ホームページに掲載いたしますので御了承願います。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)