旭川市有料老人ホームの現況に関する報告について
有料老人ホームの現況に関する報告について
令和8年度有料老人ホームの現況に関する報告について
老人福祉法第29条第11項に基づき、令和8年度有料老人ホームの現況について関係書類の提出をお願いします。
1 報告基準日
令和8年7月1日
2 提出書類
1. 有料老人ホーム情報開示等一覧表
有料老人ホーム情報開示等一覧表)様式第6号(エクセル形式 25キロバイト)
※次の記載例を御確認いただき、作成してください。
2. 入居契約書(任意様式)
3. 管理規程(任意様式)
4. 重要事項説明書
【登録様式EXCEL】有料老人ホーム(エクセル形式 157キロバイト)
※必ずこの登録様式により報告してください。(サービス付き高齢者向け住宅を除きます)。
5. パンフレット(任意様式)
6. 直近の事業年度の財務諸表(他の事業を営んでいる場合や、親会社がある場合は、それらに関する同様の書類)
7.
(様式第7号)運営懇談会開催状況報告書(ワード形式 12キロバイト)
8.
(様式第7号別紙)運営懇談会の協議内容(ワード形式 17キロバイト)
サービス付き高齢者向け住宅について
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームであって、本年度11月頃に本市建築部へ定期報告をされる施設については、上記の1、4、5、のみの提出とします。
- また、サービス付き高齢者向け住宅については、有料老人ホームとして「介護サービス公表システム」への登録を行わないことから、重要事項説明書の提出様式は、上記「登録様式」によらず、次の市指導指針別紙様式により提出ください。
(市指導指針様式)
重要事項説明書(R061202改正)(ワード形式 75キロバイト)
(別添2)提供するサービスの一覧表(R061202改正)(エクセル形式 24キロバイト)
- なお、『「登録申請書の添付書類等の参考とする様式について」の一部改正について(令和4年8月18日付厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅局安心居住推進課長事務連絡)』の別紙3を別添する場合、重要事項説明書の1から3まで及び6の内容については別紙3の記載内容で説明されているものとみなし、項目を削除する若しくは記載しなくても差し支えありません。
3 提出部数及び提出方法
提出部数
各1部提出してください。
提出方法
原則、電子申請により提出願います。
電子申請による提出方法が困難な場合は、持参、郵送またはEメールのいずれかによる提出も受け付けしますが、できる限り電子申請での提出をお願いいたします。
持参若しくは郵送による場合でも、有料老人ホーム情報開示等一覧表(様式第6号)及び重要事項説明書は電子媒体での提出が必要ですので、CD-ROM等に保存して提出してください。
また、Eメールで提出される場合、メールの件名は必ず「令和8年度有料現況報告の提出について(施設名)」とし、メール本文にも法人名、施設名、担当者名及び連絡先を記載してください。
指導監査課Eメールアドレス:shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp
電子申請システム画面
入力内容の印刷は、入力完了後の画面からしか印刷できません。画面を閉じてしまうと再度印刷はできませんので御注意くささい。
提出先
旭川市福祉安心部指導監査課
070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電子メール shido-kaigo@city.asahikawa.lg.jp
4 提出期限
令和8年8月31日(月曜日)
5 留意事項
有料老人ホームの設置者が中核市の長に報告する事項、中核市の長による有料老人ホームに関する情報の公表方法については、老人福祉法及び老人福祉法施行規則に定められています。
- 提出書類において、中核市の長に報告する事項を網羅していない場合は、追加で書類の提出を求めることがあります。
- 今回提出の有料老人ホーム情報開示等一覧表(様式第6号)、重要事項説明書(登録様式)は、本市ホームページ上で公表する予定です。
- また、本市において、今回提出の重要事項説明書による介護サービス情報公表システムへの登録を予定しており、重要事項説明書につきましては、必ず今回掲載の登録様式により提出されますようお願いします。(サービス付き高齢者向け住宅を除きます。)
有料老人ホーム情報開示等一覧表(様式第6号)の「入居一時金」欄の記載
- 「入居一時金」は、家賃等の入居費用の前払い金です。敷金等は一時金に含みません。
- 入居契約から概ね90日以内の契約解除の場合、一時金等を全額(利用期間に係る利用料等は除く)返還する契約の有無について、次のとおり記載してください。 「短期解約特例 有又は無」
運営懇談会について
今回の報告対象となる運営懇談会は、基準日の前1年間(令和7年7月1日から令和8年6月30日まで)です。対象期間内の開催実績のみ記載してください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面での開催、報告、中止等の措置を行った場合は、その旨を運営懇談会開催状況報告書に記載してください。
※「書面開催」は、施設の運営状況等の資料を書面等により構成員に配布し、意見等を議事録に取りまとめることで運営懇談会を開催した場合を言います。
※「報告」は、施設の運営状況等の資料を書面等により構成員に配布するのみで、意見等は求めなかった場合をいいます。
6 関係法令等
旭川市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF形式 352キロバイト)
旭川市有料老人ホーム設置運営手続要領(R030401)(PDF形式 74キロバイト)
老人福祉法及び老人福祉法施行規則(PDF形式 342キロバイト)










