【介護施設・事業所向け ※4/28(火)締切】令和8年度介護保険事業費補助金に係る協議について(冷房設備の設置費用補助)

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2026年3月11日

ページID 081112

印刷

令和8年度介護保険事業費補助金(介護施設等経営改善・従事者処遇改善等緊急支援事業費) に係る協議について

厚生労働省から「介護保険事業費補助金(介護施設等経営改善・従事者処遇改善等緊急支援事業費)」に係る協議について通知がありましたので、事業の実施を希望する事業所は、関係資料をご提出ください。

  • 本事業は国や市の予算の範囲内で実施します。全自治体からの協議額が国の予算を上回る場合や、市の予算措置の状況等により、補助額の調整や、1法人当たりの補助事業所数の制限、不採択など、状況に応じて査定が行われる可能性がありますので、予め御承知おきください。
  • 国からの内示は5月末から6月中になると見込まれ、その後市の指示があってから、見積合せ等を経て工事契約、着工となる予定です。

事業概要等

事業概要

介護施設等の利用者の安全・安心な暮らしを確保するため、熱中症防止対策に資する壁掛けエアコン等の設置に要する費用に係る補助を行う。

対象経費

冷房設備の設置に必要な工事費等(壁掛けエアコンのほか、ウインドウエアコンやスポットクーラーも対象となる予定です。また、冷房設備が設置されていない箇所に新たに冷房設備を設置する場合が対象となり、付け替えは対象外です。)

対象施設

・特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

・上記以外の老人短期入所施設

・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・生活支援ハウス

提出資料

提出資料1(必須)

  1. 見積書(2者以上)

※今後、実際に補助事業を実施することになった場合には、本市の建設工事等入札参加資格者名簿に登録があり、市内に本店又は営業所を置く業者((地域区分が「11市内」又は「22市外」)2者以上を選定し、見積合せを行っていただく予定です。

  1. 平面図(冷房設備の設置箇所を記載したもの)
  2. 協議様式1(エクセル形式 28キロバイト)
  3. 協議様式2(エクセル形式 27キロバイト)

提出資料2(複合施設であって、設置する冷房設備の効果が他の事業所にも及ぶ場合、上記に加えて提出してください。)

  1. 補助対象面積確認シート(エクセル形式 23キロバイト)                                                          ファイル内の別シート「○補助対象面積の案分方法について」、「〇確認シート (記載例)」を参考にしながら作成してください。
  2. 面積表(任意様式)

必ず図面との照合を行ってください。また、上記平面図は各施設・事業所の専有部分と共有部分を色分けし、明記してください。

提出期限・提出先

提出期限

令和8年4月28日(火曜日)午後5時まで

提出先

旭川市福祉保険部長寿社会課へ電子メール(chojushakai_hojokin@city.asahikawa.hokkaido.jp)でご提出ください。電子化できない資料等は紙での提出も可能です。

補助率・補助上限額

補 助 率:補助対象経費の3/4(国1/2、市1/4、自己負担1/4)

補助上限額:150万円/施設(補助対象経費200万円×補助率3/4=150万円)の範囲内

※国及び市の予算との兼ね合いで、補助上限額が減額となる可能性があります。

注意事項(重要)

  1. 今回、関係資料を提出いただいても、事業の実施や補助等を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
  2. 国において事業が採択された場合、事業内容の変更等は認められません。資金調達や設備設計等の事業計画を十分に立てた上で関係書類を提出してください
  3. 本市の補助金交付決定前に見積合せや契約手続等に着手した場合は、補助対象になりません。
  4. 補助金交付決定後に、本市の契約手続に準じて見積合せ等を行います。見積合せ等に参加できる業者は、本市の建設工事等入札参加資格者名簿に登録があり、市内に本店又は営業所を置く業者((地域区分が「11市内」又は「22市外」)とする予定ですので、本協議書類の提出に係る見積書徴取の際はご留意ください。
  5. 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産には処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部または全部が返還となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についても留意してください。
  6. 例年、他の施設整備補助事業において、内示後に辞退を行う事例が散見されます。旭川市において選定を行う可能性もあるため、後に辞退される場合、他の事業者への影響が生じます。事業が採択された場合、確実に事業を実施できることをご確認の上、資料を提出してください

国の交付要綱・実施要綱・提出様式

国交付要綱(案)(PDF形式 835キロバイト)

国実施要綱(案)(PDF形式 380キロバイト)

協議様式1(エクセル形式 28キロバイト)

協議様式2(エクセル形式 27キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課地域包括ケア推進係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)