【介護施設・事業所向け ※9/19(金)締切】令和7年度介護保険事業費補助金(介護施設等環境改善事業)に係る追加協議について
令和7年度介護保険事業費補助金(介護施設等環境改善事業)に係る追加協議について
厚生労働省から「介護保険事業費補助金(介護施設等環境改善事業)」に係る追加協議について通知がありましたので、事業の実施を希望する事業所は関係資料を期限までにご提出ください。
- 本事業は国や旭川市の予算残額の範囲内で実施します。市の予算残額を上回る協議の意向があった場合は、市において事業所の選定をした上で国に協議を行う予定ですので、資料を提出いただいても国に協議を行うことができない場合がございます。また、国の予算残額にも限りがあり、今回の協議額が予算残額を上回ることが想定されていることから、その場合は協議いただいた事業について、対象事業の規模の縮小又は一部事業の不採択などの査定を行うこととなりますので、予め御承知おきください。
- 9月末から10月初旬にかけて国から内示予定であり、その後市からの指示により見積合せ(金額によっては指名競争入札)を行い、契約、工事着手となります。
- 工事完了後、令和8年2月末までに市へ実績報告書をご提出いただく予定です。工期等を十分に精査し、関係資料をご提出くださいますようお願いいたします。
事業概要等
- 事業概要:介護施設等の利用者の安全・安心な暮らしを確保するため、熱中症防止対策に資する壁掛けエアコン等の設置に要する費用に係る補助を行う。
- 対象経費:冷房設備の設置に必要な工事費等(壁掛けエアコンのほか、ウインドウエアコンやスポットクーラーも対象となる予定です。また、冷房設備が設置されていない箇所に新たに冷房設備を設置する場合が対象となり、付け替えは対象外です。)。
- 対象施設
・特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
・上記以外の老人短期入所施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・生活支援ハウス
提出資料等
- 提出期限
令和7年9月19日(金曜日)午後5時まで - 提出先
旭川市福祉保険部長寿社会課へ電子メール(chojushakai_hojokin@city.asahikawa.hokkaido.jp)でご提出ください。電子化できない資料等は紙での提出も可能です。
提出資料1(必須)
- 見積書(2者以上)
- 平面図(冷房設備の設置箇所を記載したもの)
- 協議様式1・2
提出資料2(複合施設であって、設置する冷房設備の効果が他の事業所にも及ぶ場合、上記に加えて提出してください。)
補助対象面積確認シート(エクセル形式 23キロバイト) ファイル内の別シート「○補助対象面積の案分方法について」、「〇確認シート (記載例)」を参考にしながら作成してください。
- 面積表(任意様式)
必ず図面との照合を行ってください。また、上記平面図は各施設・事業所の専有部分と共有部分を色分けし、明記してください。
補助率・補助上限額
補 助 率:補助対象経費の3/4(国1/2、市1/4、自己負担1/4)
補助上限額:150万円/施設(補助対象経費200万円×補助率3/4=150万円)
注意事項(重要)
- 今回、関係資料を提出いただいても、事業の実施や補助等を確約するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 国において事業が採択された場合、事業内容の変更等は認められません。資金調達や設備設計等の事業計画を十分に立てた上で関係書類を提出してください。
- 本市の補助金交付決定前に見積合せや契約手続等に着手した場合は、補助対象になりません。
- 補助金交付決定後に、本市の契約手続に準じて見積合せ等を行います。見積合せ等に参加できる業者は、本市の建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている業者になります(各名簿に登録されている業者のうち、市内に営業所がある業者のみとする予定です)ので、事業計画書の提出に係る見積書の徴取に留意してください。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産には処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部または全部が返還となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についても留意してください。
- 例年、他の施設整備補助事業において、内示後に辞退を行う事例が散見されます。旭川市において選定を行う可能性もあるため、後に辞退される場合、他の事業者への影響が生じます。事業が採択された場合、確実に事業を実施できることをご確認の上、資料を提出してください。