(受付は終了しました)【介護施設・事業所向け ※9/13締切】令和7年度(2025年度)介護サービス提供基盤等整備事業に係る所要額調査について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2024年8月23日

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令和7年度(2025年度)介護サービス提供基盤等整備事業に係る所要額調査について

北海道から、令和7年度(2025年度)介護サービス提供基盤等整備事業に係る事業量及び事業内容を把握するため、所要額調査を実施するとの通知がございました。

つきましては、令和7年度に事業の実施を希望する事業所は調査表(エクセル形式 41キロバイト)に必要事項を記入し、令和6年9月13日(金曜日)までに長寿社会課のメールアドレス(chojushakai_hojokin@city.asahikawa.hokkaido.jp)へご提出ください。


なお、今回調査表をご提出いただいても、事業の実施や補助等を確約するものではございません。
また、補助を受けるためには令和7年3月頃に事業計画書や平面図、見積書等をご提出いただき、北海道から採択を受ける必要があり、本調査をもって補助申請を行ったことにはなりませんので、ご承知ください。

事業内容

※各事業名に割り振っている番号は調査表に記載されている番号です。

※補助単価につきましてはR6道交付要綱別表(PDF形式 191キロバイト)をご確認ください。

1-1 地域密着型サービス等整備助成事業

  1. 事業概要
    地域密着型サービス施設・事業所の創設(開設)、増築(床)、改築(再開設)、増改築に要する経費を支援します。
  2. 対象施設(いずれも定員29人以下)
    介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、 認知症対応型デイサービスセンター、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(※)


※(創設のみ)本市において指定候補者として選定された場合に対象となります。令和7年度当初から補助事業に着手する場合は、令和6年度の旭川市指定特定施設⼊居者⽣活介護事業者等指定候補者へ応募し、選定(令和6年12月頃の予定)を受ける必要があります。
 令和7年度の旭川市指定特定施設⼊居者⽣活介護事業者等指定候補者へ応募された場合、選定は令和7年12月頃の予定であり、その後補助金の交付決定を受けてから入札等に着手いただくこととなりますのでご注意ください。

1-2 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備

  1. 事業概要
    介護施設を1施設創設することを条件に、広域型施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業を支援します。
  2. 対象施設(いずれも定員30人以上)
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
    ※市外に介護施設を創設し、市内の施設を改修する場合を含みます。

1-4 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業

  1. 事業概要
    災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築を行う事業を支援します。
  2. 対象施設
    特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2-1 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

  1. 事業概要
    介護施設等の円滑な開設のため、施設の開設準備(既存施設の増床を含む)に要する経費を支援します。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    介護医療院、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(※)、訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(※)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所


※(創設のみ)本市において指定候補者として選定された場合に対象となります。令和7年度当初から補助事業に着手する場合は、令和6年度の旭川市指定特定施設⼊居者⽣活介護事業者等指定候補者へ応募し、選定(令和6年12月頃の予定)を受ける必要があります。
 令和7年度の旭川市指定特定施設⼊居者⽣活介護事業者等指定候補者へ応募された場合、選定は令和7年12月頃の予定であり、その後補助金の交付決定を受けてから入札等に着手いただくこととなりますのでご注意ください。

2-2 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業

  1. 事業概要
    介護施設等を大規模修繕(R6道実施要綱(PDF形式 490キロバイト)第2の1の(1)のエの(イ)のaの表中(1)施設の一部改修又は(2)付帯構造の改造に限る。また、助成を受けているかは問わない。) する際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入を支援します。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、養護老人ホーム、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

4-1 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

  1. 事業概要
    入居者の居住環境の質を向上させるため、施設における従来型居室のユニット化改修を支援します。
  2. 対象施設
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院

4-2 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業

  1. 事業概要
    入居者の居住環境の質を向上させるため、特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修費用を支援します。
  2. 対象施設
    特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4-4 介護施設等における看取り環境整備推進事業

  1. 事業概要
    看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族が宿泊するための個室確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備を支援します。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) 

4-5 共生型サービス事業所の整備推進事業

  1. 事業概要
    共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所 (本事業完了までに当該指定を受ける見込みの事業所を含む)において、障がい者や障がい児を受け入れるために必要な施設の改修、設備整備に要する経費を支援します。
  2. 対象施設
    通所介護事業所、短期入所生活介護事業所、介護予防短期入所生活介護事業所、地域密着型通所介護事業所、小規模多機能型居介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

6-1 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

  1. 事業概要
    介護施設等において、居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事を行う事業等を支援します。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢舎グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所
    ※整備方針につきましては簡易陰圧装置の整備方針について(PDF形式 119キロバイト)をご確認ください。

6-2 ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援事業

  1. 事業概要
    ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業を支援します。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢舎グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、生活支援ハウス、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所

6-3 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援事業

  1. 事業概要
    介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修経費を支援します。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢舎グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、生活支援ハウス、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所

6-4 家族面会室の整備等経費支援事業

  1. 事業概要
    介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するため、家族と利用者が接することのないように面会室への出入り口を複数設け、対面による飛沫防止対策としてアクリル板等の設置をするための事業を支援します。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢舎グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、生活支援ハウス、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所

6-5 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

  1. 事業概要
    介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修経費を支援する事業を支援します。なお、可動の壁は認めますが、天井から隙間が空いていることは認めないものとします。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設に限る。)、生活支援ハウス、上記施設に併設する短期入所生活介護事業所

7 介護職員の宿舎施設整備事業

  1. 事業概要
    介護人材(外国人を含む)を確保するため、介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員(職種は問わず、幅広く対象)の宿舎を整備する事業を支援します。
  2. 対象施設
    (1)定員30人以上の広域型施設等
    特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
    (2)定員が29人以下の地域密着型施設等
    地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

北海道の交付要綱・実施要綱

R6道交付金交付要綱(PDF形式 278キロバイト)
R6道交付要綱別表(PDF形式 191キロバイト)
R6道実施要綱(PDF形式 490キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)