旭川市子どもの居場所づくり物価高騰対策支援補助金
現在、様々なモノの価格が上がっておりますが、この状況下で、子どもの居場所づくり活動で食事提供を行うに当たっては、その影響も大きいものと思います。
そこでこの食事提供における物価高騰の影響を緩和し、安定した活動の継続に寄与することを目的に、国の重点交付金を活用し、食料費等の補助を行います。
なお、本補助金の交付申請などについては、旭川市子どもの居場所づくり物価高騰対策支援補助金申請マニュアルをご覧ください。
補助対象経費
食料費
活動の実施回数 (食事提供を行った活動に限る) |
補助上限額 |
4~24回 | 70,000円 |
25~49回 | 140,000円 |
50回以上 | 150,000円 |
都道府県知事等が行う食品衛生責任者養成講習会等の受講料
補助対象期間
対象となる取り組み
子ども食堂に限らず、活動中におけるお菓子の提供など子どもの居場所づくり活動における食事提供は対象となります。
なお、子どもの居場所づくり活動として、次の事項を満たすものが対象となります。
- 旭川市内で原則、同じ会場において定期的に開催すること。
- 開催の回数は、年4回以上とする。ただし、実施上やむを得ない場合は除く。
- 食事の提供を行う際、提供する食事代は、原則、無料とすること。ただし、調理に参加しない場合の実費徴収は、例外とします。
- プレーパークを行う場合、遊びを支援する者を配置すること。
- 合理的な理由がある場合を除いて、子どもの特性等によって参加する子どもを限定しないこと。
- 活動中は常駐できる責任者を配置し、子どもの安全性に十分配慮すること。
- 活動を行う上で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。ただし、必要に応じて、支援機関等に情報提供するなどの場合は、例外とします。
- 宗教活動又は政治活動を行わないこと。
- 都道府県知事等が行う食品衛生責任者養成講習会等を修了した者の配置を当該補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して30日以内に行うこと。
- 食事の提供を行うに当たって、提供する相手方の食物アレルギーの有無及び種類を確認すること。
(注意)”「旭川市子どもの居場所づくり支援補助金」を除く”市の他の補助金・負担金を活用する場合は、対象外となりますのでご注意ください。
補助事業の対象者
団体・個人を問いません。
- 市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体・個人であること。
- 公序良俗に反する活動を行う団体・個人でないこと。
- 暴力団及び暴力団員でないこと。又は暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者を構成員としている団体でないこと。
申請時期
令和7年4月1日から令和8年2月28日まで
令和8年3月分は対象になりませんのでご注意ください。
事後申請はできませんのでご注意ください。(交付決定以前の経費は補助対象外)
実績報告期限
申請手続き
以下の書類が必要になります。
- 旭川市子どもの居場所づくり物価高騰対策支援補助金交付申請書 (様式第1号)
- 事業計画書 (様式第2号)
- 補助金交付申請額算出調書 (様式第3号)
- 実施団体等の構成員名簿
- その他経費がわかる書類
(申請書等は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。)
旭川市子どもの居場所づくり物価高騰対策支援補助金交付要綱
旭川市子どもの居場所づくり物価高騰対策支援補助金交付要綱(PDF形式 148キロバイト)
参考様式(食物アレルギー確認票)(ワード形式 2,009キロバイト)

Q&A
お問い合わせ先
旭川市子育て支援部子育て支援課青少年・若者担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9847 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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