旭川市保育士宿舎借り上げ支援事業

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2024年11月18日

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旭川市保育士宿舎借り上げ支援事業について

保育施設等を運営する事業者に対して、当該保育所等に勤務する保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を補助することにより、市内の保育所等への就職促進及び就労継続を図り、保育士の確保を推進することを目的とします。

1助成内容

  • 対象経費:事業者が雇用する保育士の宿舎の借り上げに係る経費のうち賃借料・共益費・管理費
  • 補助基準額:宿舎1戸あたり月額48,000円
  • 選定額:補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を差し引いた額と比較して、いずれか少ない額を選定額とする
  • 補助率:4分の3
  • 補助金額:宿舎1戸あたり月額36,000円以内

⇒ 選定額 ×4分の3(補助率) = 補助金額 ※ 100円未満端数切り捨て

  • 助成期間:保育士証に登録された日の翌月から60ヶ月

2補助条件等

以下のすべての条件を満たすものとします。

(1)補助金の交付対象となる事業者

  • 旭川市内において、保育所(市立保育所を除く)、認定こども園及び地域型保育事業所を設置及び運営していること。
  • 保育士を居住させるための宿舎等に係る賃貸借契約を締結すること。
  • 当該宿舎に係る賃借料等を負担し、事業者が雇用した保育士を居住させること。

(2)補助対象となる宿舎

  • 保育士を居住させることを目的として事業者が借り上げるものであること。
  • 旭川市内に所在するものであること。
  • 事業者、事業者役員、事業者の従業員、事業者の親族及びその他利害関係者の所有物件でないこと。

(3)補助対象保育士の該当要件

  • 保育士証に記載されている登録年月日の翌月1日から起算して60月後の末日を経過していない者であること。
  • 事業者に新規採用された者であること。
  • 月120時間以上勤務をしていること。
  • 世帯主であること。
  • 施設長や法人役員でないこと。
  • 住居手当等を支給されていなく、また、同居者に住居手当等を支給されている者がいないこと。
  • 補助対象期間中に特段の事情がなく、借り上げ宿舎から転居したことがないこと。

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お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9844
ファクス番号: 0166-26-5722
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