貨物自動車運送事業者支援金のご案内

情報発信元 経済交流課

最終更新日 2025年3月10日

ページID 081054

印刷

支援制度のご案内

貨物自動車運送事業者支援金アイキャッチ画像

目次

重要なお知らせ

  • 2025年3月10日 北海道が「運送事業者臨時支援金」の受付を開始しました

(注意)軽貨物自動車、霊柩運送及び一般廃棄物運送の用途に限定して使用する車両は対象外です。

詳しくは、北海道「運送事業者臨時支援金」のページをご覧ください。

  • 2025年2月3日 支援金の受付を開始しました。
  • 2025年1月31日 支援金HPを公開しました。

↑ページトップへ

支援金概要(目的、対象事業者、支援金額、対象車両)

目的

全国的な物価高騰の影響を大きく受けている貨物自動車運送事業者の事業継続への一助とし、本市の経済を支えている物流体制の維持を図るため、貨物自動車運送事業者に対し支援金を給付するものです。

対象事業者

次の1から4までの全ての条件を満たす必要があります。
  1. 旭川市内に本店又は営業所を有する、中小企業者(個人事業主含む。)であること。

※中小企業者とは、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人をいう。

  1. 令和7年(2025年)1月31日以前から貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)で定める、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思があること。
  2. 対象車両を使用していること。
  3. 申請者(代表者)、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が旭川市暴力団排除条例(平成26年条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者にあたる者ではないこと。

支援金額

  • 一般貨物自動車 2万円/台
  • 特定貨物自動車 2万円/台
  • 貨物軽自動車 1万円/台

なお、1事業者当たりの支援金の上限は、100万円です。

対象車両

自動車検査証において、次の全てに該当する車両が対象です。
自動車検査証の項目と要件
自動車登録番号標又は車両番号標 緑ナンバー 又は 黒ナンバー
自動車の種別 普通、小型 又は 軽自動車
用途 乗用、貨物 又は 特種
自家用・事業用の別 事業用
原動機の型式 記載あり(原動機搭載)
使用者の氏名又は名称 申請者と同一
使用の本拠の位置 旭川市内
有効期間の満了する日 申請日時点で有効
↑ページトップへ

申請方法

  • 郵送申請 
  • オンライン申請

申請ボタン

※オンライン申請できる対象車両は5台までです。6台以上所有されている場合は、郵送申請をご利用ください。

※申請後は、自動送信される受付メールまたはマイページでご確認ください。

詳しくは、支援金の「申請の手引き」のページをご覧ください。

↑ページトップへ

申請受付期間

2025年2月3日(月曜日)~2025年4月30日(水曜日)

関連ファイル

関連記事

お問い合わせ先

旭川市経済部経済交流課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-73-9850
ファクス番号: 0166-26-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)