旭川市企業立地促進利子補給制度
旭川市では、旭川市内に工場等を新設するにあたり、日本政策金融公庫からその事業資金を借入れした企業を対象に、利子補給制度を設けています。
(新設とは、旭川市内に工場等を有しない者が工場等を新たに設置することをいいます。)
制度の詳細
パンフレット(旭川市企業立地促進利子補給制度の御案内)(PDF形式 220キロバイト)
制度の名称
旭川市企業立地促進利子補給制度
対象となる金融機関、融資制度
次の金融機関が実施する融資制度(工場等の新設に要する設備資金、運転資金が対象です。)
株式会社 日本政策金融公庫(国内すべての店舗)(新しいウインドウが開きます)
利子補給交付対象者の要件
上記の金融機関から工場等の新設に要する設備資金、運転資金の融資を借入れした方で、以下の要件を全て満たす方
旭川市企業立地促進利子補給金交付要領(PDF形式 90キロバイト)
(1)旭川市工業等振興促進条例の指定を受け、旭川市内に工場等を新設する企業
旭川市工業等振興促進条例の指定要件
- 2,500万円以上の投資(土地は除く。)
(コールセンター業等の場合は投資を要しない。) - 5人以上の新規雇用(常用雇用者)
(特定業務施設(本社機能)は3人以上。)
(コールセンター業等の場合、中心市街地は10人以上、その他の立地は20人以上。)
- 旭川市工業等振興促進条例の詳細はこちらをご覧ください。
- 条例の指定申請は操業日翌日から30日以内です。融資申込時点では未指定でも、上記期日までに申請し指定を受ける必要があります。
(2)対象融資を借り入れた時点で、工場等を新設後1年以内の企業
利子補給の期間、補給の額
対象の融資を受けてから3年間(36か月間)となり、補給する額は、原則としてその期間分の支払済み利子の全額となります。
利子補給金交付申請のできる時期
利子補給の交付申請ができる時期は、原則として年2回となります。
- 7月(1月~6月までの支払済み利子について申請)
- 1月(前年の7月~12月までの支払済み利子について申請)
融資から利子補給金交付までの流れ
フローチャート(融資から利子補給金交付までの流れ)(PDF形式 55キロバイト)
交付申請等に必要な書類
旭川市企業立地促進利子補給金対象証明願(様式第1号)
(融資を受ける前に旭川市へ提出していだだく書類です。)
証明願には、次の添付書類が必要となります。案件の進捗上、未取得の書類がある場合はご相談ください。
- 事業計画書(様式第2号)
- (1)または(2)に掲げる書類
(1)旭川市工業等振興促進条例指定決定通知書の写し
(2)次のアからオに掲げる書類- ア、法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
- イ、最近2期の決算書
- ウ、工場等の新設をするために取得する固定資産の取得価額の内訳書
- エ、立地予定地の略図
- オ、その他市長が必要と認めたもの
(証明願(様式第1号)のみ2部必要です。)
事業計画書(様式第2号)
借入報告書(様式第3号)
(金融機関が発行する融資実行伝票等(融資の事実を確認できるもの)の写しを添付してください。)
(融資を受けてから14日以内に旭川市へ提出してください。)
旭川市企業立地促進利子補給金交付申請書兼請求書(様式第4号)
金融機関証明欄に利子支払状況の証明を受けた上で、旭川市に提出してください。
なお、交付申請書には、次の添付書類が必要となります(申請の都度、提出が必要です)。
- 旭川市工業等振興促進条例指定決定通知書の写し
- 工場等の新設をするために取得した固定資産の取得価額の内訳書
- 市長が発行する納税証明書等の写し(納期到来分の未納税額がないことを証明するもので、発行後1か月以内のもの)
- その他市長が必要と認めたもの
お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)