住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に関わる様式等

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2021年3月4日

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登録基準など

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律その他施行令等で定められています。詳しくは一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウインドウが開きます)で御確認ください。

登録申請

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を登録したい方は、セーフティネット住宅情報提供システム(以下「情報提供システム」という。)を使って申請書を作成し、間取図その他必要書類を添付したものを提出してください。(原則として、情報提供システムによるオンライン申請となります。)

登録申請に必要な書類は次のとおりです。なお、登録手数料は無料です。

登録申請に必要な書類
書類名 備考

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録申請書

「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウインドウが開きます)からアカウント登録し、申請書を作成してください。
間取図 住宅の規模及び設備の概要の表示があるものとしてください。

欠格要件に該当しない旨の誓約書

転貸借が行われる場合は転貸人について、申請者が未成年の場合は法定代理人についての記入が必要です。情報提供システム上で作成できます。

耐震性を有することを証する書類

次に該当するものについては、耐震基準適合証明書等の耐震基準に適合することを証する書類又は、昭和56年6月以降に新築工事に着手したことが確認できる建築基準法の検査済証や確認台帳記載事項証明書等が必要です。

・3階建て以下で昭和57年5月以前に竣工したもの

・4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの

・10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの

・21階建て以上のもの

登録後の各手続

登録後にも事業開始時や登録内容に変更があった時など、各手続きが必要です。

主な手続きは次のとおりです。

心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出

登録を行った事業者(未成年者の場合は法定代理人、法人の場合はその役員)が後発的な心身の故障によって認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態になった場合には届出が必要です。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の規定に基づく「第16条の3の規定に係る届出書」を作成し、病名や障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見が記載されている医師の診断書を添付して提出してください。

届出書の様式は、「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウインドウが開きます)から入手してください。

登録事項等の変更の届出

登録事項等に変更があったときは、変更があった日から30日以内に届出が必要です。

「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウインドウが開きます)で変更届出書を作成し、変更があった内容がわかる書類を添付して提出してください。

変更の届出に必要な書類
書類名 備考

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更届出書

一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」(新しいウインドウが開きます)で登録済みのアカウントでログインし、申請書を作成してください。
間取図(変更があった場合) 住宅の規模及び設備の概要の表示があるものとしてください。

欠格要件に該当しない旨の誓約書

(変更があった場合)

転貸借が行われる場合は転貸人について、申請者が未成年の場合は法定代理人についての記入が必要です。情報提供システム上で作成できます。

廃止の届出

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を廃止したときは、その日から30日以内に届出が必要です。

(参考様式)登録事業廃止届出書(PDF形式 23キロバイト)

(参考様式)登録事業廃止届出書(ワード形式 10キロバイト)

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