「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年6月20日

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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定により、旭川市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、次の表に該当する建築物が対象となります。

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件一覧表
用途 規模
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5,000平方メートル以上

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類す

る運動施設
病院、診療所
劇場、鑑賞場、映画館、演芸場
集会場、公会堂
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を含む店舗
ホテル、旅館

博物館、美術館、図書館
遊技場
公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホー
ルその他これらに類するもの
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサー
ビス業を営む店舗
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成す
る建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車の
ための施設

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

階数3以上かつ5,000平方メートル以上
幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園 階数2以上かつ1,500平方メートル以上

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課

程、特別支援学校

階数2以上かつ3,000平方メートル以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センタ
ーその他これらに類するもの

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これら

に類するもの

階数2以上かつ5,000平方メートル以上
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

階数1以上かつ5,000平方メートル以上

で敷地境界線から一定距離以内に存する

建築物

上記の表のPDFはこちらになります。

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件一覧表(PDF形式 101キロバイト)

耐震診断結果の公表

旭川市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果は、次のとおりです。今後、対象建築物の耐震改修等の進捗状況により、随時内容を更新します。耐震診断結果については、附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。(「参考 耐震診断結果の見方」を参照してください)。

耐震診断結果の閲覧に当たっての注意事項

建築物の耐震診断は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を評価するものです。

公表対象の建築物は、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断結果

耐震診断の結果は以下の通りとなります。

要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果総括表(旭川市が所管する区域内の建築物)(PDF形式 54キロバイト)

耐震診断結果公表(PDF形式 113キロバイト)

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF形式 107キロバイト)

参考 診断結果の見方(PDF形式 307キロバイト)

耐震診断結果の公表内容に変更が生じた場合(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ)

耐震改修工事が開始されるなど、公表内容に変更が生じた場合は、次の公表内容変更届出書を建築指導課に提出してください。提出があった場合は、随時、公表内容を更新します。なお、耐震改修工事が終了して、耐震指標値(Is/Iso、CTU・SD等)を変更する場合は、その数値の根拠となる耐震診断書の写しを添付してください。

公表内容変更届出書(PDF形式 54キロバイト)

公表内容変更届出書(ワード形式 12キロバイト)

関連リンク

建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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