建築基準法の道路、指定道路図の閲覧と道路指定図の交付
建築基準法道路(建築基準法第42条関係)
建築基準法の道路
建築基準法に基づく道路は、下記のとおりです。
建築基準法による道路等の種類 | 道路の幅員 |
説明 |
---|---|---|
第42条第1項第1号 | 4m以上 | 道路法による認定道路(国道・道道・市道) 認定道路の幅員等に関することは、直接、道路管理者にお問い合わせください。 |
第42条第1項第2号 | 4m以上 | 都市計画法・土地区画整理法などにより築造された道路 |
第42条第1項第3号 | 4m以上 | 建築基準法第3章が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁が指定した道路 |
第42条第1項第4号 | 4m以上 | 道路法・都市計画法などにより2年以内に事業が執行するものとして特定行政庁が指定した道路 |
第42条第1項第5号 | 4m以上 | 土地の所有者等が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた私道(位置指定道路) |
第42条第2項 | 4m未満 | 建築基準法第3章が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道(将来4mに拡幅が可能)で、特定行政庁が指定したもの |
第42条第3項 | 4m未満 | 土地の状況によりやむを得ないとして、特定行政庁が指定したもの |
建築基準法第3章が適用された時期については、地域により異なります。
建築物の敷地と道路の関係(建築基準法第43条関係)
市街地における道路は、建築物との関係において、単に通行の場であるのみならず、建築物の利用、災害時の避難経路、消防活動の場、建築物等の日照、採光、通風等の確保など安全で良好な環境の市街地を形成する上で極めて重要な機能を果たしています。このため、建築基準法では、道路と建築物との関係を重要視しています。
建築物の敷地は、原則、建築基準法の道路に2m以上有効に接する必要があります。さらに旭川市では、敷地の形状、建築物の用途・規模等によって、3m以上又は4m以上若しくは6m以上接する必要がある旨を旭川市建築基準法施行条例で定めています。
旭川市指定道路図の閲覧
旭川市指定道路図は、インターネット及び窓口で閲覧ができます。
土地の地番が分筆・合筆等により図面と一致しない場合があり、位置の特定が難しいため、基本的には、窓口での確認をお願いしています。
なお電話でのお問い合わせの際は、土地の位置を特定できる資料をFAX・メール等で提示してください。
インターネットで閲覧
インターネットで指定道路図の閲覧をする場合は、下の「旭川市建築行政地図情報システム」をご覧ください。
旭川市建築行政地図情報システムの閲覧ページはこちら (新しいウインドウが開きます)
窓口で閲覧
閲覧場所
建築指導課の窓口
閲覧できる時間帯
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
閲覧方法
職員にお申し出ください。
お問い合わせについては、付近見取り図、地積測量図又は公図等の資料をご持参の上、建築指導課窓口までお越しください。
道路指定図の交付
道路指定図のPDFデータが必要な場合は、下の申し込みフォームから申し込みください。