敷地の接道証明書の請求

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年10月28日

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敷地の接道証明書の請求について

建築基準法に基づいて旭川市が指定している道路等に接する敷地について、接道証明書を発行しています。

敷地の接道証明書には、土地の位置、道路の幅員などの概要が記載されます。

旭川市確認台帳記載証明書及び敷地の接道証明書に係る交付事務実施要綱(PDF形式 954キロバイト)

請求方法

請求方法

窓口にて申請書に必要事項を記入してください。

(申請書への押印は必要ありません。どなたでも請求が可能です。)

請求窓口

建築指導課窓口(7条通10丁目 第二庁舎3階)

(ご来庁が難しい場合はご相談ください。)

受付時間

午前8時45分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

(建築指導課で交付申請手続きをした後、午後5時15分までに市民課で手数料を納入していただきますので、時間に余裕をもってご来庁ください。)

なお、敷地の状況等によっては証明書の発行までに日数をいただく場合がございます。

請求の際に必要なもの

以下の書類をご提出ください。

  • 公図又は地積測量図(敷地と道路の関係がわかる地番図)のコピー(証明書の一部として使用します。)
  • 次の写真(2週間以内に撮影したもの)
    道路の形態が確認できるもの
    敷地と道路の関係がわかるもの

証明手数料

200円

注意事項

  • 建築基準法第42条第1項第1号道路については、証明書を発行しておりません。

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)