計画の変更の申請及び届出等に必要な書類

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2022年4月1日

ページID 055487

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確認申請の変更の申請・届出等について

確認申請を提出後、以下に該当する変更があった場合は、申請又は届出等が必要になります。

確認済証が交付される前

  • 申請を取下げる場合:取下げ届

確認済証が交付された後

  • 計画を中止する場合:取りやめ届
  • 旭川市建築基準法施行条例第2条の4に定める事項に変更があった場合:記載事項変更届
  • 計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更を除く):計画変更申請
    (軽微な変更に該当するかどうかの判断が難しい場合は、事前にご相談ください。)

確認申請の変更の申請・届出等に必要な書類

取下げ届、取りやめ届、記載事項変更届に必要な書類

  1. 取下げ届出書、取りやめ届出書又は記載事項変更届。
  2. 「取りやめ」又は「記載事項変更」の場合は、確認済証及びその副本。

様式は建築確認申請関係様式一覧から取得できます。

計画変更申請に必要な書類

建築物の計画変更確認申請に必要な書類

図書の種類

必要部数

(1) 計画変更確認申請書(第1から6面)

正本及び副本
(必要に応じて消防用)

(2) 図面等(変更のあった図面のみ)

正本及び副本
(必要に応じて消防用)

(3)「計画変更確認を要する」変更の床面積算定表

正本のみ

(4) その他必要な書類
(地区計画変更届の写し・公共的施設新築等工事変更届など該当するもの)

正本のみ

(5) 建築計画概要書

正本のみ

(6) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合。建築確認申請時の委任状に、計画変更申請の委任も示されている場合は不要)

正本のみ

(7) 確認申請連絡票(連絡票様式・基本図面)

正本のみ

「計画変更確認を要する」変更の床面積算定表の判断が難しい場合は、事前にご相談ください。

工作物・建築設備の計画変更確認申請に必要な書類
図書の種類 必要部数
(1) 計画変更確認申請書(第1~2面) 正本及び副本
(2) 図面等(必要図面は、建築基準法施行規則による) 正本及び副本
(3) その他必要な書類(地区計画変更届の写しなど該当するもの) 正本及び副本
(4) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合。建築確認申請時の委任状に、計画変更申請の委任も示されている場合は不要) 正本のみ

屋外広告物は旭川市屋外広告物条例に基づき、旭川市建築部建築総務課との事前協議が必要です。

地区計画変更届は旭川市地域振興部都市計画課に提出してください。

様式は建築確認申請関係様式一覧から取得できます。

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)