既存不適格建築物の増築等について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年1月17日

ページID 055388

印刷

既存不適格建築物とは

従前は建築基準法令の規定に適合していた既存建築物のうち、建築基準法令の改正等によって改正後の規定に適合しなくなったものを既存不適格建築物といいます。

既存不適格建築物の増築等における制限の緩和について

構造耐力規定の適用を受けない既存不適格建築物への一定の増築等について、制限の緩和が受けられます。(建築基準法第86条の7第1項、同法施行令第137条の2)

政令で定められている増築等の範囲についてはフローチャート(一般建築物)(PDF形式 122キロバイト)、又は、フローチャート(木造4号建築物)(PDF形式 207キロバイト)をご確認ください。

なお、法第20条第1項第1号に掲げる超高層建築物は緩和の対象から除かれているため、既存不適格の部分又は増築等の部分が超高層建築物の場合、既存部分の構造上の分離及び危険性の増大に関わらず、既存部分についても現行法に適合させる必要があります。

旭川市建築基準法令運用基準による制限の緩和

垂直積雪量を130センチメートルと改正する規則(平成12年6月1日施行)以前の建築物に対して一定の増築等を行う場合、雪下ろし等を実施して、必要事項を明示する場合は、積雪荷重を低減することができます。

既存不適格建築物の増築等の確認申請について

既存不適格建築物の増築等の確認申請に必要な書類

通常の確認申請に必要な書類以外に以下の書類が必要になります。

様式は建築確認申請関係様式一覧から取得できます。

  1. 既存不適格調書
  2. 現況の調査書
  3. 既存建築物の検査済証の写し等既存建築物の基準時を確認できる資料
    (検査済証の写しが無い場合等で、建築指導課に記録があるものについては証明書を発行しております。詳細は建築確認台帳記載証明書の請求ページをご覧ください。)
  4. 木造4号建築物の確認申請において、既存不適格建築物の構造規定の緩和により増築等を行う場合で、フローチャート(木造4号建築物)(PDF形式 207キロバイト)に該当する耐久性等関係規定等チェックリスト(旭川版)がある場合は、添付してください。

耐久性等関係規定等チェックリスト(旭川版)

チェックリストA(エクセル形式 16キロバイト)

チェックリストB(エクセル形式 16キロバイト)

チェックリストC(エクセル形式 14キロバイト)

(枠組壁工法又は木質プレハブ工法の場合は別途お問い合わせください。)

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)