既存不適格建築物の増築等について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2025年4月1日

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既存不適格建築物とは

従前は建築基準法令の規定に適合していた既存建築物のうち、建築基準法令の改正等によって改正後の規定に適合しなくなったものを既存不適格建築物といいます。

既存不適格建築物の増改築における構造関係規定の緩和について

建築基準法第20条(構造関係規定)や旭川市建築基準法施行条例第18条(積雪荷重を考慮した柱の小径・壁量)の既存不適格建築物については、一定の範囲の増改築の場合、制限の緩和が受けられます。

法令による制限の緩和について

法第20条の既存不適格建築物については、法第86条の7第1項、同法施行令第137条の2の規定により、増改築の規模に応じて緩和を受けることができます。

政令で定められている増改築の規模についてはフローチャート(一般建築物)(PDF形式 122キロバイト)、又は、フローチャート(木造4号建築物)(PDF形式 207キロバイト)をご確認ください。

条例による制限の緩和について

旭川市建築基準法施行条例第18条(積雪荷重を考慮した柱の小径・壁量、令和7年4月1日施行)の既存不適格建築物については、条例第19条の規定により、構造耐力上支障がないものとして市長が定める基準に該当するときは緩和を受けることができます。

市長が定める基準は、次のとおりです。

旭川市建築基準法施行条例第19条の規定に基づく市長が定める基準(令和7年4月1日から)(PDF形式 254キロバイト)

旭川市建築基準法施行条例は、次のページから確認することができます。

旭川市例規類集(新しいウインドウが開きます)

旭川市建築基準法令運用基準による制限の緩和について

垂直積雪量を130センチメートルと改正する規則(平成12年6月1日施行)の既存不適格建築物については、一定の増改築を行う場合、雪下ろし等を実施して、必要事項を明示する場合は、積雪荷重を低減することができます。

既存不適格建築物の増築等の確認申請について

「既存建築物の現況調査ガイドライン」に沿って必要な調査を行い、書類を作成してください。
既存建築物の現況調査ガイドラインは、国土交通省のページ(新しいウインドウが開きます)から確認できます。

既存不適格建築物の増築等の確認申請に必要な書類

通常の確認申請に必要な書類以外に以下の書類が必要になります。

様式は建築確認申請関係様式一覧から取得できます。

  1. 既存不適格調書
  2. 現況の調査書
  3. 既存建築物の検査済証の写し等既存建築物の基準時を確認できる資料
    (検査済証の写しが無い場合等で、建築指導課に記録があるものについては証明書を発行しております。詳細は建築確認台帳記載証明書の請求ページをご覧ください。)
  4. 木造4号建築物の確認申請において、既存不適格建築物の構造規定の緩和により増築等を行う場合で、フローチャート(木造4号建築物)(PDF形式 207キロバイト)に該当する耐久性等関係規定等チェックリスト(旭川版)がある場合は、添付してください。

耐久性等関係規定等チェックリスト(旭川版)

チェックリストA(エクセル形式 16キロバイト)

チェックリストB(エクセル形式 16キロバイト)

チェックリストC(エクセル形式 14キロバイト)

(枠組壁工法又は木質プレハブ工法の場合は別途お問い合わせください。)

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
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