旭川市特別用途地区内建築物の制限

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2024年1月17日

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「旭川市特別用途地区内建築物の制限に関する条例」について

旭川市では、都市機能の適正立地と中心市街地の活性化を一体的に推進し、多様な都市機能を集積した良好な都市環境を形成するため、周辺の住環境や交通環境に重大な影響を及ぼす大規模な集客施設の立地を制限する特別用途地区を、準工業地域全域に指定し、建築物の建築等の制限に必要な事項を条例で定めています。

規制の対象となる地域

  • 特別用途地区(大規模集客施設制限地区)は、旭川市内の全ての準工業地域が対象となります。

(概要については、土地利用概要一覧ページをご覧ください。)

条例の公布日および施行日

平成23年2月24日

平成29年3月24日改正

条例の概要

  • 特別用途地区では、以下の大規模集客施設の新たな建築等が制限されます。
    劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブ若しくは客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。
  • 条例施行時に規制対象面積が1万平方メートルを超えている既存の建築物については、一定の制限内で、増築・改築・大規模の修繕及び模様替等を行うことができます。
  • この条例に違反した場合の罰則規定が定められています。

条例文

旭川市特別用途地区内建築物の制限に関する条例(PDF形式 70キロバイト)(公開日:2017年4月4日)

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

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