『所有者不明空き家』の調査について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2025年9月22日

ページID 082511

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空き家の流通・活用・売却等の支援について

旭川市は空き家等対策の推進のため、公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部(以下、宅建協会という。)と連携することについて協定を結んでおり、適切に管理されず周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家について、宅建協会の会員事業者が所有者の調査しても所有者が判明せず、所有者調査が困難な場合に、その事業者に代わり市が調査を行い、所有者の理解のもと所有者の情報を提供します。 

空き家所有者等と専門的な助言等を行うことができる不動産事業者が、直接連絡をとることによって、空き家の流通・活用・売却等へ繋がり、空き家に関する問題を解消することを目的としています。

情報提供について

体制のイメージ図

情報提供の流れ

必要書類 ~事業者~

  • 情報提供書(様式第1号)
  • 担当者の従業者証明書の写し
  • 空き家及びその底地の登記事項証明書(コピー可)
  • 空き家の周辺地図(住宅地図コピー等)
  • 空き家の写真
  • その他の空き家、所有者等調査資料(いつから空き家か、空き家の状態、周辺への悪影響、危険性等がわかる書類)

様式

宅建協会と市
所有者等と市

要綱

公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部との協定書

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)