不法投棄の禁止

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2017年9月29日

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不法投棄に関して

STOP不法投棄

不法投棄は、豊かな自然と景観を損なうだけではなく、地下水の汚染、生活環境に被害をもたらす危険をはらんでおり、一度悪化した環境を元に戻すためには多くの時間と費用がかかります。市民の生活環境や健康を守るためには、不法投棄の早期発見、処理することが必要です。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物を不法に投棄した者は5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科となっており、不法投棄未遂の場合でも、実行と同様の罰則が科せられます。

不法投棄を目撃した、発見した場合は下記の連絡先までお知らせください。

通報先

環境指導課廃棄物指導係 0166-25-6369 、0166-25-9123

通報する内容

いつ、どこに、どのようなものが投棄されていたかをお知らせください。

1.通報者の氏名・連絡先

調査結果を回答するために必要ですが、匿名通報でも構いません。

2.発見日時

年月日、時間帯

3.発見場所

所在住所や周辺の状況、目印

4.投棄に関する情報

廃棄物の種類と量、現場の状況、投棄日時、出入りした車両の形状、車両ナンバー、会社名

5.土地に関する情報

土地の形状、所有者・使用者の住所、氏名

私有地に不法投棄されてしまった場合

不法投棄をした者が判明しない場合は、土地、建物の所有者または管理者が自らの責任で処理しなければなりません。
みだりに人が立ち入れないよう囲いを設けるなど、土地の管理には十分注意してください。
なお、投棄物の処理方法にお困りの際は当課までご相談ください。

旭川市の不法投棄の現状

旭川市は四方を山に囲まれる盆地であり、市の中心から少し離れると山間部、水田地帯が広がっており、人目につかない林道などに不法投棄されている現状にあります。テレビ、冷蔵庫などの電化製品、車のタイヤ、家庭ごみ等が不法投棄されることが多くなっており、特に、引っ越しの時期に多くなる傾向にあります。

不法投棄防止に向けた取り組み

不法投棄パトロール

職員が、不法投棄発生箇所を中心に、市内各所を専用車で巡回しています。

不定期で休日のパトロールも実施しています。

不法投棄禁止看板、のぼり旗の設置

不法投棄の発生現場を中心に市内各所にのぼり旗、看板を設置しています。

発生箇所の統計から、設置場所を変更することで、より効果が得られるように工夫しています。

不法投棄防止のぼり旗不法投棄防止看板

不法投棄監視カメラ

不法投棄の抑制、不法投棄現場を記録を目的に、不法投棄が多発している場所を中心に設置し、職員が定期的に監視カメラの映像を確認しています。

ボランティア協力員の活動

不法投棄等の早期発見を目的に、あらかじめ市に登録したボランティア不法投棄防止協力員に5月~10月の間、市街地区を除く5つの地区(東鷹栖、江丹別、神居、西神楽、東旭川)において、廃棄物の不法投棄等、併せて、野焼き等がないか、巡回監視を行っています。
ボランティア協力員の活動実績は不法投棄ボランティア協力員の活動を参照ください。

廃棄物不法投棄等通報協定事業所

不法投棄や野焼きの通報について、民間企業と市が連携、協力することにより不法投棄等の未然防止と早期発見、早期対応及び、生活環境の保全を図るために次の事業者と協定を結んでいます。

旭川通運株式会社

株式会社旭川振興公社

協同組合旭川ハイヤー協会

日本郵便株式会社

不法投棄に関する啓発事業

不法投棄に関する啓発事業として、春と秋の年2回、道の駅あさひかわにて、不法投棄パネル展と題して、不法投棄に関する資料を展示しています。
また、旭川市が実施するその他のイベントにおいても同様の資料を展示しております。
パネル展に関する詳細はインターネット版不法投棄パネル展を参照ください。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)