工場立地法の手続(緑地面積率等を緩和する条例を制定しました)

情報発信元 企業立地課

最終更新日 2025年4月1日

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工場立地法について

工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。
工場立地法の規定により、特定の業種・規模の工場(特定工場)の敷地利用に関し、生産施設、緑地及び環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は事前に市へ届出を行わなければなりません。

特定工場とは

工場立地法の対象となる特定工場は、次のとおりです。

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

  • 敷地面積については、借地でも工場敷地に計上してください。
  • 建築面積とは、工場等の建築物の水平投影面積のことで、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。
  • 建築面積は生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含みます。

工場立地法に関する準則

面積率に関する国準則

  • 敷地面積に対する生産施設の面積 30~65%以内(業種により異なります。)
 ※生産施設とは製造工程を形成する機械・装置が設置されている建築物等です。
  • 敷地面積に対する緑地の面積 20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設の面積 25%以上
経過措置
工場立地法施行(昭和49年)以前に設置された工場(既存工場)については、経過措置があります。

緑地及び環境施設面積率の緩和について

令和7年4月1日より、「旭川市工場立地法準則条例」を制定し、緑地及び環境施設面積率を以下の表のとおり定めました。

   旭川市の基準   
緑地面積率      環境施設面積率 
(緑地面積を含む)
住居・商業系地域 20%以上 25%以上
準工業地域 10%以上 15%以上
工業・工業専用地域 5%以上 10%以上
用途の定めのない地域
(市街化調整区域、都市計画区域外の区域)
5%以上 10%以上
  • 環境施設には緑地も含まれますので、緑地だけで環境施設面積率の基準以上となる場合は、環境施設面積率も満たすこととなります。
  • 敷地面積の15%以上(市準則による環境施設面積率が15%未満の区域においては、市準則の環境施設面積率に相当する分)の環境施設を工場敷地内の周辺部に、周辺地域の土地の利用状況等を勘案して、その地域の生活環境の保持に最も寄与するように配置してください。
緑地とは
工場立地法では、樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、または、低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面がおおわれている土地又は建築物屋上等緑化施設を緑地としています。
重複緑地について
建築物の屋上緑地、緑化駐車場など、他の施設と重複して設置された緑地について緑地面積の50%まで算入することができます。
緑地以外の環境施設とは
工場立地法では、緑地及び緑地以外の環境施設を環境施設としています。
緑地以外の環境施設とは、工場立地法施行規則で定められた施設(噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教育文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)であって、周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされているものをいいます。

工場立地法に基づく届出について

届出が必要な場合

新設届出が必要な場合

  1. 特定工場(工場立地法の対象となる工場)を新設する場合
  2. 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場の規模に該当する場合
  3. 既存施設の用途変更により特定工場に該当する場合

変更届出が必要な場合

  1. 製品の変更(日本標準産業分類の小分類や、適用される生産施設面積率が変わるような場合)
  2. 敷地面積の変更
  3. 建築面積の変更
  4. 生産施設面積の変更(スクラップ&ビルドを含む)
  5. 緑地、緑地以外の環境施設の撤去または配置の変更
    ※3、4、5について軽微な変更に該当する場合は届出不要
  6. 工場立地法施行以前に設置された既存工場が、同法施行後に最初に変更を行う場合

その他届出が必要な場合

  1. 氏名等の変更の場合
    ※代表者の交代による氏名の変更については届出不要です。
  2. 特定工場の全部を譲り受ける場合
    ※一部の譲り渡し等は変更届、一部の譲り受け等は新設届出が必要です。
  3. 特定工場を廃止する場合

届出が不要な場合(軽微な変更)

以下については軽微な変更として届出不要です。(次回届出を行う際、併せて届け出てください。)
  1. 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更の場合(空地に倉庫、事務所を設置する場合等)
  2. 生産施設の修繕による面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
  3. 生産施設の撤去のみを行う場合
  4. 緑地又は緑地以外の環境施設の造設のみを行う場合
  5. 緑地又は緑地以外の環境施設の移転であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
  6. 緑地の削減による面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

届出の提出期限

特定工場の新設、または変更を行う場合は、工事着工の90日前(期間の短縮を申請できる場合があります。)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、継承、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく市まで届出を提出してください。

届出の提出先

旭川市経済部企業立地課

郵便番号070-8525
旭川市7条通10丁目第二庁舎2階

届出様式

押印廃止に伴う様式変更のお知らせ

 令和2年12月28日に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。

 これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際は下記に掲載しております新しい様式をご利用ください。

様式

  • 様式第1

 様式第1 特定工場新設(変更)届出書(ワード形式 13キロバイト)

 別紙1(ワード形式 11キロバイト)

 別紙2(ワード形式 12キロバイト)

  • 様式例第1~5 ※上記新設(変更)届出の際に添付

 様式例第1(ワード形式 14キロバイト)

 様式例第2(ワード形式 15キロバイト)

 様式例第3(ワード形式 14キロバイト)

 様式例第4(ワード形式 28キロバイト)

 様式例第5(ワード形式 16キロバイト)

関連するページ

工場立地法(経済産業省)(新しいウインドウが開きます)
工場立地法の届出(北海道庁)(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

旭川市経済部企業立地課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-9172
ファクス番号: 0166-26-7093
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)