旭川市工業等振興促進条例に基づく助成等

情報発信元 企業立地課

最終更新日 2017年9月16日

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旭川市外から市内への工場等の新規立地や、市内の工場等の規模拡張の際にご利用いただけます。

適用の可否には要件がありますので、詳しくは次のお問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。

優遇制度の概要

旭川市内で工場等の新設・増設をする場合に(既存施設の取得、賃借を含む)、課税免除及び助成金を交付します。

要件

  • 投資額2500万円以上(土地を除く。新品であるか中古であるかは問いません)
    (補足)コールセンター業等の場合は、投資を要しません。
  • 5人以上の新規雇用
    (補足)コールセンター業等の場合は、中心市街地は10人以上、それ以外の立地は20人以上

 (補足)特定業務施設(本社機能)の場合は、3人以上

優遇措置

  1. 課税免除
    固定資産税・都市計画税3年間免除
    (補足)環境配慮型施設整備の場合は5年間に延長
  2. 工場等設置助成金
    事業所税相当額を3年間助成
  3. 雇用助成金
    1人あたり30万円を3年間助成(上限年間3000万円)
  4. 土地取得助成金
    取得価額の25パーセント助成(上限1億円)
    (補足)工業専用地域のみ対象(平成30年4月1日から動物園通り産業団地を対象に追加)
  5. 工場等改修助成金
    1000万円以上の工事の半額を助成(上限2000万円)
    (補足)賃借物件に限ります
    (補足)土地取得助成金と工場等改修助成金はいずれか片方の適用となります
  6. 操業前研修助成金
    1人あたり20万円を上限に助成(上限500万円)
    (補足)コールセンター業等に限ります
  7. 環境配慮型施設整備助成金
    5000万円以上の施設整備費の半額を助成(上限5000万円)
  8. 操業助成金
    上下水道使用料、通信回線使用料、ビルの賃貸料、電気料金の中から1つを選択し、年間使用料の半額を3年間助成(上限年間500万円)
    (補足)北海道の優遇制度との併用も可能です
    (補足)旭川市には、企業立地促進のための低利融資制度、利子補給制度があります。

手続き、必要書類

手続きの詳細については、下記お問い合わせ先までおたずねください。

手続様式(ワード形式)

記載例・様式(PDF形式)

よくある質問

申請要件となる2500万円以上の投資額には、何が入りますか

工場の新設又は増設に必要な施設に対する投資の額で、具体的には、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、車輌及び運搬具(構内専用のものに限る)、工具、器具及び備品など、資産計上される償却資産の取得価額です。なお、土地の取得費は含みません。

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お問い合わせ先

旭川市経済部企業立地課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-9172
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)