旭川市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン及びゾーニングマップ(案)に対する意見等の募集について

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2026年6月15日

ページID 084090

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募集期間

令和8年6月15日(月曜日)から令和8年7月20日(月曜日)まで

意見募集のテーマ

「旭川市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン及びゾーニングマップ(案)」に対する意見、提言など

意見募集の趣旨 

本市では、再生可能エネルギー(以下「再エネ」といいます。)を基盤とした本市へのGX・DX・AI(GX:グリーントランスフォーメーション、DX:デジタルトランスフォーメーション、AI:人口知能)産業の集積を目指し、地上に設置する太陽光発電や陸上風力発電について、再エネ開発の可能性の有無及び程度を示したゾーニングマップ(案)及び環境に配慮し地域と共生する再エネ開発を実現するためのガイドライン(案)を策定いたしました。

つきましては、旭川市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン及びゾーニングマップ(案)に対する意見提出手続(パブリックコメント)を実施いたしますので、御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

詳細資料

01_ゾーニングマップ概要版(PDF形式 1,114キロバイト)

02_ゾーニングガイドブック(PDF形式 3,038キロバイト)

03_旭川市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン(様式含む)(PDF形式 400キロバイト)

04_旭川市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン案(概要版)(PDF形式 463キロバイト)

(補足)詳細資料につきましては、市政情報コーナー、各支所(出張所を除く。)、公民館(分館を除く。)、経済部経済総務課でも配布しています。

意見提出方法等

電子申請入力フォーム又は意見提出手続意見書に御意見等を記入の上、次の方法で提出してください。

電子申請による提出

 入力フォームに従って御意見やお名前等を記入し、送信してください。

 電子申請入力フォームはこちら https://logoform.jp/form/iLZf/1596812(新しいウインドウが開きます)

 

「意見提出手続意見書」様式を用いた提出

様式

次のいずれかの形式をダウンロードしてご利用ください。

意見書(様式第2号)(ワード形式 31キロバイト)

意見書(様式第2号)(PDF形式 100キロバイト)

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

電子メール

 Keizaisomu●city.asahikawa.lg.jp
※ 送信の際は、「●」を「@」にしてください。

郵送・持参

郵便番号070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎6階
旭川市経済部経済総務課GX担当
(補足)持参の場合は、平日午前8時45分から午後5時15分まで受け付けます。

ファクシミリ

0166-24-7833

意見書提出箱への投函

各支所(東部まちづくりセンターを含む。)、各公民館の窓口に設置している「意見書提出箱」に投函してください。
(補足)「各支所」は出張所、「各公民館」は分館を除きます。
(補足)投函の際は、「意見書」を封筒に入れたり、4つ折りのうえホチキス止めしたりするなどして、氏名や住所などの記載内容が見えないようにしてください。

意見の提出に関する注意事項

  • 使用する言語は日本語とします。
  • お寄せいただいた御意見は、公表します。(氏名、住所等の個人情報は除きます。)
  • 意見書様式を使用しないときは、御意見のほか、次の事項を明記してください。
  1. 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 意見提出者の区分及び該当する事項 (下表参照)
  3. 意見提出手続の対象施策の案の名称

意見提出者の区分について

意見提出者の区分 記入事項
 (1)  市内に住所を有する方

・住所
・氏名

 (2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

・事務所又は事業所の名称

・所在地

 (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方

・勤務先の名称

・所在地

 (4) 市内に存する学校に在学する方

・学校の名称

・所在地

 (5) 市の機関が行う施策・事業に利害関係を有する方

・利害関係の内容

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-9721
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)