旭川産品魅力発信事業補助金について

情報発信元 経済交流課

最終更新日 2022年7月19日

ページID 075731

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本市では、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響を鑑みて、旭川の食の魅力発信と宿泊者に対するホスピタリティー向上を目的に、ホテル・旅館の飲食メニューに旭川産品を活用する際の仕入費用を補助する事業を実施いたします。

本補助金を申請するホテル・旅館を営む事業者は、旭川産品魅力発信事業補助金交付要綱を確認の上、必要書類を提出ください。

補助金上限額について

申請事業者数によっては、減額する場合があります。

宿泊定員数 補助金上限額 宿泊定員数 補助金上限額
1名~50名 20万円 101名~150名 100万円
51名~70名 50万円 151名~200名 130万円
71名~90名 80万円 201名以上 160万円
91名~100名 90万円

募集期間

令和4年7月19日(火曜日)から令和4年7月29日(金曜日)午後5時まで(必着)

必要書類及び申込先

「様式第1号」から「様式第4号」までの書類のほか、「旅館業法に基づく旅館業の許可を受けたことがわかるものの写し」「旭川産品魅力発信事業補助金交付要綱第2条第3号に該当する飲食事業者からの申請の場合、宿泊事業者と提携関係であることがわかるものの写し」を申込先まで郵送等で提出ください。

補助金交付申請書(様式第1号)(ワード形式 31キロバイト)

事業計画書(様式第2号)(ワード形式 157キロバイト)

事業予算書(様式第3号)(エクセル形式 13キロバイト)

誓約書兼同意書(様式第4号)(PDF形式 134キロバイト)

【申込先】

旭川市経済部経済交流課

郵便番号:070-8004

住所:旭川市神楽4条6丁目1番12号 道の駅あさひかわ2階

担当:山脇、竹内

電話: 0166-73-9850

補助対象者

⑴ 旭川ホテル旅館協同組合加盟事業者

⑵ 旭川市内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者のうち、同法第3条第1項の規定に基づき営業の許可を受けている事業者。ただし、次に掲げる者は対象としない。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を営む者、又は社会通念上同号に相当する営業を営む者

・旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者が代表者又は役員となり営業を営む者

・研修や福利厚生を主とした旅館・ホテル営業を営む者

⑶ 上記に該当する宿泊事業者と提携関係にあり、宿泊者に対して夕食又は朝食を提供している飲食事業者

補助対象経費

⑴、⑵いずれかの食材仕入費用を補助対象経費とする。

⑴ 本市のふるさと納税返礼品として登録されている食材

⑵ 旭川市内で生産・製造された農畜産物及び加工品であり、通販やインターネットショッピング等で購入可能な商品

食材の提供期間

令和4年9月1日から令和5年1月31日までの間の任意で設定した期日。ただし、令和5年2月28日までに補助対象経費に係る支払いを完了し、報告を終える必要があります。

その他

補助事業者が活用した食材については、本市が制作するPR媒体等を利用し、プロモーションすることに協力いただきます。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市経済部経済交流課

〒070-8004 旭川市神楽4条6丁目1-12 道の駅あさひかわ(道北地域旭川地場産業振興センター)2階
電話番号: 0166-73-9850
ファクス番号: 0166-63-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)