旭川市地域未来投資促進補助金【受付終了】
皆様の製品開発にお役立てください。
補助金の概要
旭川市では、地域の中核的な企業による製品開発や販路開拓等に必要な経費に対して補助する「旭川市地域未来投資促進補助」の補助対象事業を募集します。
この補助金では、地域中小企業等の企画・研究、デザイン開発、製品開発、販売促進活動までに要する経費について、補助の対象としています。
令和3年度 採択事業
・バイオ新素材と北海道産原料を掛け合わせたエイジングケア製品の開発、販路開拓(株式会社MARVELOUS)
・ブランディングプレート導入事業(株式会社カンディハウス)
・ビタミンD、カルシウム、アガベシロップを配合した「ようかん」と「あん」の開発と商品化(株式会社福居製餡所)
・ADC体験価値向上プロジェクト(旭川家具工業協同組合)
補助金名
旭川市地域未来投資促進補助金
募集(採択)予定件数
予算の範囲内
補助対象期間
令和3年4月1日から令和4年2月28日まで
補助率、上限額
- 補助率 必要経費の5分の4以内
- 上限額 320万円
対象事業
- 補助の対象となる事業
地域未来投資促進法に基づく国の同意を受けた旭川市の基本計画に基づく事業で、次に掲げる要件を満たす事業
地域の特性を活用した事業で次の(1)から(11)までのいずれかに該当するもの
(1)旭川地域の豊富な森林資源を背景とした木材関連産業の集積を活用した家具等製造分野
(2)旭川市の食料品製造業等の集積を活用した食料品製造関連分野
(3)旭川市の北海道縦貫自動車道等の交通インフラを活用した流通関連産業分野
(4)旭川市の機械金属産業の集積を活用したものづくり関連分野
(5)旭川地域のパルプ・紙・紙加工品製造業の集積を活用したパルプ・紙・紙加工品製造関連分野
(6)旭川市の医療関係機関の集積を活用したヘルスケア関連分野
(7)旭川市の充実した高度情報通信基盤を活用したIT関連産業分野
(8)旭川市の「旭川デザイン協議会」等の人材を活用したデザイン・クリエイティブ産業関連分野
(9)旭川市の創業支援機関の知見を活用した創業分野
(10)旭川市の旭山動物園等の観光資源を活用した観光関連分野
(11)旭川市の窯業・土石製品製造業の集積を活用した窯業・土石製品製造関連分野
補助対象経費
(1)試作品等開発費
- 原材料・副資材費
- 機械装置費
- 工具器具費
- 外注加工費
- 外注デザイン開発費
- 委託費
- 性能検査費
(2)販促活動費
- パッケージデザイン等制作費
- 販売促進ツール制作費
- 広告宣伝費
- 展示会等出展費
- 報償費
- 外注・委託費
(2)事業費
- 工業所有権導入費
- 旅費(事業の実施上必要な調査・打合せ、招聘等に係る経費)
- 直接人件費(試作品等開発に係る人件費。)
- その他市長が特に認める経費
(補足) 補助対象経費は、補助対象期間(令和3年4月1日から令和4年2月28日まで)に発生し、支払が完了した経費とします。※令和4年3月1日以降に支払となる経費については、年度内であっても対象となりません。事業終了後の補助金額の確定時には領収書等の支出を証する書類が必要となります。予め御了承ください。
応募要領・申請書等について
応募要領・申請書
申請に必要な書類は、こちらからダウンロードしてください。(ダウンロード後、展開して使用してください。)
※補助事業事務処理マニュアル(産業振興課)も御確認お願いします。
申請書の受付
募集期間
令和3年5月17日(月曜日)から令和3年7月9日(金曜日)まで
受付場所
旭川市経済部産業振興課(旭川市緑が丘東1条3丁目 旭川リサーチセンター2階)へ御持参ください。なお、持参される場合は予め産業振興課(電話番号 0166-65-7047)まで御連絡ください。
補助対象者の決定方法
専門知識を有する者等からなる審査会により採択・不採択を決定します。申請者(代理者を含む。)は、審査会において事業のプレゼンテーションをしていただき、審査員によるヒアリングを受けていただきます。中小企業者とは
次の要件を満たす企業をいいます。
業種分類 |
定義 |
---|---|
製造業その他 | 資本金3億円以下または従業者数300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業者数100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下または従業者数100人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下または従業者数100人以下 |
ただし、上記の区分に係わらず、次の業種については下表の要件を適用します。
業種分類 |
定義 |
---|---|
ゴム製品製造業 | 資本金3億円以下または従業者数900人以下 |
ソフトウェア業・ 情報処理サービス業 |
資本金3億円以下または従業者数300人以下 |
旅館業 | 資本金5千万円以下または従業者数200人以下 |
中小企業団体とは
中小企業団体の組織に関する法律に定める、次の組織をいいます。
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 火災共済協同組合
- 信用協同組合
- 協同組合連合会
- 企業組合
- 協業組合
- 商工組合
- 商工組合連合会