旭川市地方就職支援金
旭川市地方就職支援金について
東京圏内の大学を卒業後、旭川市へ移住し、北海道内に所在する企業に就業する方を対象に、地方で行う就職活動に要する交通費に対し、国・道・旭川市が共同で支援金を支給する制度です。
R8地方就職学生支援事業チラシ(PDF形式 841キロバイト)
支給要件
次に掲げる(1)〜(3)の要件すべてに該当すること
(1)移住等に関する要件
移住元に関する事項について
次に掲げる事項のすべてに該当すること
ア 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の、東京圏内(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
旭川市地方就職支援事業の対象となる大学・学部一覧(PDF形式 260キロバイト)
イ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外に継続して在住していること。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住先に関する事項について
(2)就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること
ア 勤務地(就業場所)が北海道内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。
カ 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
キ 勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、勤務地限定型社員として採用予定であること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理法に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他北海道及び旭川市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支援金の支給額
(1)就職活動等にかかる経費(交通費)
(2)移住にかかる経費(移転費)
支援金の対象となる経費
- 対象となる交通費は、卒業年度の6月1日以降に実施した就職活動(採用面接や試験等)に要するもの、かつ、内定日が卒業年度の10月1日以降となる企業の就職活動に限ります。
- 採用面接や試験等で複数回交通費が発生した場合でも、申請は一人1回までです。(どの時点の面接・試験かは問いません)
- 採用面接や試験以外(企業説明会やインターンシップ、内定後の懇親会等)に係る経費は対象外です。
- 自家用車を使用した場合や、徒歩・自転車等で交通費が発生していない場合は、対象外となります。
- 就業先から就職活動に要した交通費に対する支援を受けている場合は、その額を往復交通費から控除して算定します。
申請について
旭川市地方就職支援金の交付申請を行う場合、次の申請書類を申請受付窓口(交通政策課)まで提出してください。
申請書類
【様式8】旭川市地方就職支援金に係る申請書(R8.4改正)(エクセル形式 38キロバイト)
【様式8別紙1】旭川市地方就職支援金支給に係る誓約事項(R8.4改正)(ワード形式 16キロバイト)
【様式8別紙2】北海道地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(ワード形式 9キロバイト)
【様式9】旭川市地方就職学生支援金支給に係る就業証明書(R8.4改正)(エクセル形式 22キロバイト)
支援金の返還
- 居住や就業の実態がないことなど、虚偽の申請により地方就職支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合
- 地方就職支援金の申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合
- 地方就職支援金の申請日から1年以内に、旭川市へ転入しなかった場合
(申請時、すでに旭川市に住民票がある場合は除く)
- 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす企業を退職した場合
(ただし、退職日から3か月以内に北海道内の別の企業に就業する場合を除く)
- 転入日から1年未満に旭川市から転出した場合
(ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に申請先市町村から転出した場合とする)










