移住支援金

情報発信元 地域振興課

最終更新日 2024年11月26日

ページID 069321

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予算上限に達しました ~予備登録申請のみ受付中~

  • 多数の申請をいただきましたので、令和6年度は予算上限に達しております。
  • 本支援金は国・道からの通知に基づき実施するもので、現時点では令和7年度に継続実施するかは未定ですが、転入後1年間は本申請(交付申請)が可能なことから、予備登録申請は引き続き受け付けております。

 旭川市移住支援金について

東京23区(在住者または通勤者)から旭川市へ移住し、就業または起業する方等を対象に、国・道・旭川市が共同で移住支援金を支給する制度です。世帯の場合は100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大30万円を加算)、単身の場合は60万円を支給します。

※申請のタイミングがありますので、次の(1)移住元に関する要件を満たされる方で利用を希望する場合は、事前に地域振興課(電話0166-25-5316)までお問い合わせください。

移住支援金チラシ(PDF形式 371キロバイト)

移住支援金申請要件チェックフローチャート(PDF形式 190キロバイト)

【移住支援金対象者の要件】 

次に掲げる(1)〜(5)の要件すべてに該当すること

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、 東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、

八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、

東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、

いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用保険の被保険者または、個人事業主として通勤していた場合に限る

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

a 平成31年4月1日以降に旭川市に転入したこと

b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること

c 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

申請日から3年未満で旭川市から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
申請日から3年以上5年以内で旭川市から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

(3)その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

c その他北海道又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

(4)仕事に関する要件

就業する方

次に掲げる事項のすべてに該当すること

a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

b 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト(新しいウインドウが開きます)に掲載している求人であること

『北海道で暮らそう 働こう(北海道公式 移住支援金対象求人 就業マッチングサイト)』のページ(新しいウインドウが開きます)

c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること

f 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

申請日から1年以内に支援金対象の要件を満たす職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

テレワークする方

次に掲げる事項のすべてに該当すること

a 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

b 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

起業する方

北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金※1の交付決定を受けて1年以内であること。

上記の交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。

※1 北海道が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決に資するため、新たに起業する者に対して起業に必要な経費の一部を補助する制度。詳細は「地域課題解決型起業支援金のページ(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます」をご確認ください。

(5)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)

a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと

b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること

c 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと

d 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること

e 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

(1)~(5)の条件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、次の申請書類を申請受付窓口(地域振興課)まで提出してください。

就業する場合は就業後1か月以内にテレワーク又は起業する場合は、移住後1か月以内に次の「移住支援金交付予備登録申請書(様式1)」を先に提出してください。提出しなかった場合は、申請時に移住支援金を支給できない場合があります。

【様式1】移住支援金交付予備登録申請書(R6.4.1)(エクセル形式 15キロバイト)

申請書類

次の申請書類のほか、移住前の状況確認書類や転入後の住民票の写し、口座情報等が必要となりますので、事前に地域振興課までお問い合わせください。

【様式2】移住支援金交付申請書(令和6年4月1日)(エクセル形式 17キロバイト)

【様式2別紙1】誓約事項(令和6年4月1日)(PDF形式 37キロバイト)

【様式2別紙2】個人情報の取扱い(令和6年4月1日)(PDF形式 41キロバイト)

【様式3-1】就業証明書【就業用】(令和6年4月1日)(エクセル形式 14キロバイト)

【様式3-2】就業証明書【テレワーク用】(令和6年4月1日)(エクセル形式 13キロバイト)

申請に当たっては「移住支援金補助金交付要綱」、「北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領」もご参照ください。

旭川市移住支援金交付要綱(令和6年4月1日)(PDF形式 68キロバイト)

北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(令和6年4月1日)(PDF形式 179キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市地域振興部地域振興課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-5316
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)