子どもは障害があるのですが、保育所等は利用できますか
子ども・ひとり親家庭に関するよくある質問と答え
質問
子どもに障がい(又は発達の遅れ)があるのですが、保育所等は利用できますか
答え
旭川市では、原則3歳以上の心身の発達に支援が必要なお子さん及び医療的ケアが必要なお子さん(集団保育が可能な状態であること)を対象に特別支援保育を実施しています。
詳しくは、特別支援保育事業について をご覧ください。
お問い合わせ先
旭川市こども・女性・若者未来部こども保育課(保育センター事業担当)
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9844 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










