障害者になったときは障害年金を受け取ることができますか
答え
障害基礎年金は、国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)又は20歳前に初診日のある人が、病気やケガで障害が残ったときに障害の程度・納付要件により支給されます。厚生年金や共済組合に加入中(又はその配偶者であり扶養されている期間中)に障害の初診日がある方は相談先が異なります。詳しくは障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)又は20歳前に初診日のある人が、病気やケガで障害が残ったときに障害の程度・納付要件により支給されます。厚生年金や共済組合に加入中(又はその配偶者であり扶養されている期間中)に障害の初診日がある方は相談先が異なります。詳しくは障害基礎年金