障害者になったときは障害年金を受け取ることができますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2017年4月1日

ページID 003143

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答え

障害基礎年金は、国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)又は20歳前に初診日のある人が、病気やケガで障害が残ったときに障害の程度・納付要件により支給されます。厚生年金や共済組合に加入中(又はその配偶者であり扶養されている期間中)に障害の初診日がある方は相談先が異なります。詳しくは障害基礎年金

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
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