会社の健康保険へ加入し、国保脱退手続きをしましたが、保険料はどうなりますか
答え
勤務先などの健康保険に加入した月(資格を取得した月)の前月分まで保険料がかかります。
国民健康保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を6月から翌年3月までの10回に分けて納付するため、国保を離脱した月以降に保険料の納付額が残ることがあります。
詳しくは、国民健康保険課までお問い合わせください。
なお、国民健康保険料のお支払方法等、国民健康保険料の計算方法については国民健康保険課の各ページも御覧ください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
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