国民健康保険料の計算方法
保険料の計算方法
医療分保険料・支援金分保険料・介護分保険料
国民健康保険料は、医療分保険料、支援金分保険料、介護分保険料の合算額です。介護分保険料は40歳以上65歳未満の方のみかかります。
医療分保険料(医療給付費分保険料)
その年に予想される医療費から国などの負担金、補助金、被保険者の一部負担金を除いたものが医療分保険料の総額となり、被保険者の皆さんで負担していただきます。
支援金分保険料(後期高齢者支援金分保険料)
平成20年4月に創設された後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、各健康保険が負担する費用(後期高齢者支援金)に充てるためのもので、被保険者の皆さんで負担していただきます。
介護分保険料(介護納付金分保険料)
40歳以上65歳未満の方は、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(第2号被保険者)となり、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料として介護分保険料がかかります。
各保険料の内訳
旭川市の国民健康保険料は、医療分保険料、支援金分保険料、介護分保険料それぞれで、所得割額、均等割額、平等割額を合算したものが年間の保険料となります。
なお、年度途中で加入または離脱した場合は、月割で計算します。
年間保険料=所得割額+均等割額+平等割額
医療分、支援金分、介護分それぞれで計算
所得割額
国保に加入している方それぞれの前年中(1月から12月)の所得金額から基礎控除の43万円を差し引き、千円未満を切り捨てた金額に所得割の料率を乗じて算出します。
所得割額=(所得金額-43万円)×所得割の料率
「所得金額-43万円」の額は千円未満切り捨て
なお、基礎控除額は合計所得額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて逓減・消失します。
前年度の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
所得金額の求め方
- 給与所得の場合
給与等の収入金額-給与所得控除額 - 雑所得のうち公的年金等の場合
公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 - 営業・農業等の事業所得、その他の所得の場合
収入金額-必要経費
- 青色事業専従者給与及び事業専従者控除は、所得割額算出に適用されますが、均等割額と平等割額の軽減判定には適用されません。
- 長期・短期譲渡所得の特別控除は、所得割額算出に適用されますが、均等割額と平等割額の軽減判定には適用されません。
- 所得が2種類以上ある場合は、その合計額から43万円(基礎控除)を控除します。
均等割額
国保に加入している方1人について賦課される人数割額です。(未就学児は半額になります。)
均等割額=国保被保険者数×均等割額
平等割額
国保に加入している世帯について賦課される世帯割額です。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)