退職後、国保に加入する場合、保険料はいくらになりますか。(任意継続をする場合と比較したいので)

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003128

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答え

保険料は、前年中(1月から12月)の所得に対して計算する所得割額、1人当たり定額の均等割額、1世帯当たり定額の平等割額の合算額であるため、加入人数や加入者の所得によって保険料が異なります。詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。

国民健康保険料のお支払方法等国民健康保険料の計算方法については国民健康保険課の各ページを御覧ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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