退職後、国保に加入する場合、保険料はいくらになりますか。(任意継続をする場合と比較したいので)
答え
保険料は、前年中(1月から12月)の所得に対して計算する所得割額、1人当たり定額の均等割額、1世帯当たり定額の平等割額の合算額であるため、加入人数や加入者の所得によって保険料が異なります。詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。
国民健康保険料のお支払方法等、国民健康保険料の計算方法については国民健康保険課の各ページを御覧ください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
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