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ホーム> 相談・お問い合わせ> よくあるご質問> 戸籍・住民票> 転出・転入・転居など> 旭川市外に転出するとき必要な届出はありますか
情報発信元 市民課
最終更新日 2020年3月12日
ページID 003070
旭川市外に転出するとき必要な届出はありますか
市外に転出するときは、転出予定日の14日前から転出日までに「転出届」を出さなければなりません。(やむを得ない場合は転出後速やかに) 届出の際は本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)が必要です。 また、別世帯の方が代理人となって届け出る場合は「委任状」も併せて必要です。
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787) 電話番号: 0166-25-6204 | ファクス番号: 0166-24-6967 | メールフォーム 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)