婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003037

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答え

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方であれば、どなたでも証人になれます(外国の方でもかまいません。)。
届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください(証人は2人必要です。)。


(補足)

  • 「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る、本人以外の人物」を意味します。
  • 賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なりますが、虚偽の届出と知りながら証人として署名・押印した場合は、民事上の損害賠償責任を負うことがあります。

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