婚姻届などの書き損じの訂正方法について

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003036

印刷

答え

誤って記入した部分を二重線で消して、その余白に正しい内容を記入してください。
届書の欄外に署名してください。

任意で届書に押印している場合は、届出人欄と同じ印を届書の欄外に押してください。

証人欄の訂正について

誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を記入してください。

証人欄と同じ印を届書の欄外余白に押してください。

注意事項

署名欄の訂正等は訂正箇所への訂正印が必要となります。

修正液・修正テープなどは使用しないでください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)