夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしい

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003035

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答え

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理されないようにすることができます。届出には申出をするご本人が来庁し、免許証・パスポート等の本人確認書類が必要です。なお、不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取下げ書が必要です。離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届に対しても、不受理申出ができます。

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