子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか

情報発信元 市民課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003031

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答え

親権者が定められていない離婚届は受理することができません。
必ず父母のどちらが親権者になるかを決めてください。
お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所の調停による方法などがあります。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

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ファクス番号: 0166-24-6967
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